エピソード

  • 第34回_ソリコン 連帯保証から消える三つの盾
    2026/07/21

    「耳で覚える宅建ラジオ」第34回は、権利関係から「連帯債務・保証」についてお届けします!

    今回は、日常生活でもよく耳にする「連帯債務」と、絶対に安易になってはいけない「連帯保証」の違いを徹底解剖!
    「連帯」とつけば「全員に全額の請求ができる」という超重要ルールからスタートします。

    試験で毎年狙われるのは、連帯債務の「絶対効と相対効」の引っかけです。1人に生じた出来事が他の人にも影響する絶対効(相殺、履行・弁済、混同、更改の「ソリコン」の4つのみ!)と、他の人に影響しない相対効(免除、時効など)を分かりやすく整理します。

    さらに、通常の保証と「連帯保証」の決定的な違いも解説!連帯保証人には、通常の保証人が持つ3つの盾(催告の抗弁権「まずは本人に言え」、検索の抗弁権「まずは本人の財産を調べろ」、分別の利益「人数割りしろ」)がないため、債権者から請求されたら全額払わなければならないという恐ろしい仕組みを網羅しています。なお、保証契約は口約束では成立せず、必ず「書面」等が必要である点も要注意です!
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 連帯の基本:「連帯」とつけば、債権者は「全員に全額の請求」ができる!
    • 連帯債務の絶対効(ソリコン):相殺、履行(弁済)、混同、更改。これら4つのみが他の連帯債務者にも影響する。
    • 連帯債務の相対効:上記4つ以外(免除、時効など)は、他の人に影響しない(原則)。
    • 保証契約のルール:口約束では成立せず、必ず「書面または電磁的記録」で行う必要がある(付従性・随伴性もチェック)。
    • 連帯保証の恐ろしさ:通常の保証人にある「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益(補充性)」が一切ない!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な連帯債務と保証のルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    18 分
  • 第33回_抵当権の性質と消滅請求の仕組み
    2026/07/20

    「耳で覚える宅建ラジオ」第33回は、権利関係から「抵当権」についてお届けします!

    今回は、住宅ローンなどで不動産を担保にする際の権利「抵当権」を徹底解剖!借金(被担保債権)と運命を共にする「付従性」と「随伴性」という基本の性質からスタートします。

    試験で頻出なのは「抵当権の効力が及ぶ範囲」です。土地に抵当権をつけても「建物」には及ばない点や、庭石などの「付加一体物」には及ぶこと、そして家賃などの「果実」には原則及ばないが『債務不履行があった後』から及ぶようになるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、優先して回収できる利息は原則「最後の2年分」に限られるルールや、抵当権付きの物件を買った人を守る「代価弁済」と「抵当権消滅請求」の違い(主たる債務者や保証人は消滅請求できない点に注意!)、そして抵当権と賃貸借の決着ルール(対抗できない賃借人でも買受け時から『6ヶ月の明渡猶予』がある)まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 抵当権の性質:メインの借金が消えれば抵当権も消える(付従性)、債権が譲渡されれば抵当権もついていく(随伴性)。
    • 効力の及ぶ範囲:土地と建物は別!付加一体物には及ぶが、賃料(果実)には「債務不履行後」から及ぶようになる。
    • 被担保債権の範囲:利息や遅延損害金で優先弁済を受けられるのは原則「最後の2年分」のみ!
    • 第三取得者の保護:抵当権者から持ちかける「代価弁済」と、買った人から持ちかける「抵当権消滅請求」。
    • 明渡しの猶予:抵当権の実行により家を追い出されることになった賃借人も、買受けの時から「6ヶ月間」は明渡しが猶予される。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、覚えることの多い抵当権の重要ルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    19 分
  • 第32回_不動産は登記を先に済ませた者の勝ち
    2026/07/20

    「耳で覚える宅建ラジオ」第32回は、権利関係から「物権変動(対抗要件・不動産登記)」についてお届けします!

    今回は、不動産の所有権を巡るバトルを解決する「177条のルール」を徹底解剖!
    不動産を買ったことを第三者に主張(対抗)するには「登記」が必要です。1つの不動産を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、契約の早い遅いではなく「先に登記を備えた方が勝つ」という大原則からスタートします。

    試験で頻出なのは、「登記がなくても勝てる相手」の引っかけです。不法占拠者や無権利者、そして「高値で売りつけてやろう」と悪巧みをする背信的悪意者に対しては、自分が登記を持っていなくても「私の不動産だ!」と主張して勝つことができる点を分かりやすく整理します(※ただし、背信的悪意者から買った転得者が悪巧みをしていない普通の人の場合は、登記の早い者勝ちになる点に注意!)。

    さらに、受験生が最も苦手とする「取消し・時効・解除と第三者」の図解ルールも網羅!
    「取消し」や「時効完成」に登場した第三者とは、二重譲渡と同じく「登記の先後」で決着がつきます。一方、「解除」の場合は、解除の前後に関わらず「登記を先に備えた方が勝つ」という最強の解法テクニックを伝授します。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。

    【今回のハイライト】

    • 物権変動の大原則:二重譲渡は「先に登記を備えた方の勝ち」!契約日は関係なし。
    • 登記なくして勝てる相手:不法占有者、無権利者、背信的悪意者など「悪いヤツ」には登記不要で対抗可能。
    • 取消しと第三者:「取消し後」に現れた第三者とは、登記の早い者勝ち!
    • 時効と第三者:「時効完成前」の第三者には登記不要で勝てるが、「時効完成後」の第三者とは登記の早い者勝ち!
    • 解除と第三者:解除は前後問わず「登記を先にゲットした人が勝ち」!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、図を書かなくても解けるようになる物権変動の必勝ルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    25 分
  • 第31回_契約不適合責任の4つの武器と1年ルール
    2026/07/19

    「耳で覚える宅建ラジオ」第31回は、権利関係から「契約不適合責任」についてお届けします!

    今回は、買った不動産に欠陥があったり、数量が足りなかったりした場合に売主が負う「契約不適合責任」を徹底解剖!
    買主が売主に要求できる4つの強力なカード(追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)の仕組みを整理します。

    試験で毎年狙われるのが「通知期間」の引っかけです。「種類・品質」の不適合は、知った時から1年以内に通知しなければなりませんが、「数量・権利」の不適合にはこの1年という制限がありません。
    さらに、売主が不適合を知りながら黙っていた場合のペナルティや、民法上の「免責特約」の有効性、仲介した不動産屋(媒介業者)には責任を追及できない点など、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 買主の4つの権利:追完(修補や代わり・不足分の引渡し)請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つ!
    • 1年の通知期間の罠:「種類」と「品質」は知った時から1年以内に通知が必要。しかし「数量」と「権利」にはこの制限なし!
    • 売主が悪意だった場合:売主が引き渡し時に欠陥を知っていた場合、買主は1年を過ぎてからでも責任追及が可能。
    • 免責特約のルール:民法上、契約不適合責任を負わない特約は有効だが、売主が「知りながら告げなかった事実」については免責されない。
    • 責任を追及する相手:責任を負うのはあくまで「売主」。媒介した(仲介した)不動産業者には追及できない!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の最重要テーマ「契約不適合責任」を確実にマスターしましょう!

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    18 分
  • 第30回_損害賠償と契約解除の決定的な違い
    2026/07/19

    「耳で覚える宅建ラジオ」第30回は、権利関係から「債務不履行・契約の解除」についてお届けします!

    今回は、約束を破られてしまった場合(債務不履行)のルールを徹底解剖!引渡しが遅れる「履行遅滞」と、燃えてしまって引渡しが物理的にできない「履行不能」の違いからスタートします [1]。

    試験で毎年狙われるのは、被害者(債権者)が取れるアクションです。「損害賠償請求」と「契約の解除」はどちらか一方しか選べないのではなく、「両方とも(併用して)行使できる」という決定的なポイントを分かりやすく解説します [1, 2]。

    さらに、民法改正の重要論点も網羅!損害賠償請求をするには「相手(債務者)の落ち度(帰責事由)」が必要ですが、契約解除には「相手の落ち度は不要(帰責事由がなくても解除可能)」である点や [2-5]、不履行が社会通念に照らして「軽微」な場合は解除できないルール [3]、そして解除後の「原状回復義務」はお互いに「同時履行」の関係に立つこと [6, 7] など、絶対に落とせない引っかけポイントを整理しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 債務不履行の2つのパターン:約束に遅れる「履行遅滞」と、約束が不可能になる「履行不能」 [1]。
    • 被害者の最強カード:「損害賠償請求」と「契約解除」はダブルで使える!(併用可能) [1, 2]
    • 損害賠償請求の条件:相手(債務者)に「帰責事由(落ち度)」があることが絶対に必要 [2, 5]。
    • 契約解除の最新ルール:相手に「帰責事由」がなくても解除OK [3]!ただし、不履行が「軽微」な場合は解除不可 [3]。
    • 解除後の原状回復:契約をなかったことにするため、受け取ったものを返す義務は「同時履行(いっせーのせ)」の関係になる [6, 7]。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法改正で超重要となった債務不履行と解除のルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    20 分
  • 第29回_時効の完成猶予と更新の境界線
    2026/07/18

    「耳で覚える宅建ラジオ」第29回は、権利関係から「時効②(時効の完成猶予・更新)」についてお届けします!

    今回は、進行している時効期間を「一時停止(ストップ)」させる「完成猶予」と、今までの期間を「ゼロにリセット」して数え直しにする「更新」の違いを徹底解剖!この2つの違いを正確にイメージできるかが得点のカギとなります。

    試験で頻出なのは「裁判上の請求」をした場合の結果による違いです。裁判で「確定判決」が出たり「和解」が成立すれば時効は『更新』されますが、途中で「取り下げ」たり「却下」された場合は、終了時から6ヶ月間の『完成猶予』にとどまるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、内容証明郵便などを送る「催告(6ヶ月の完成猶予。ただし再度の催告は無効)」や、書面で行う「協議を行う旨の合意」、そして、借金があることを認めるなどの「承認」による更新ルール(行為能力の制限を受けていないことを要しない点に注意!)[4, 7, 8]まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。

    【今回のハイライト】

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、時効の完成猶予と更新のややこしいルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    15 分
  • 第28回_時効で手に入れる土地と消える借金
    2026/07/18

    「耳で覚える宅建ラジオ」第28回は、権利関係から「時効①(取得時効・消滅時効)」についてお届けします!

    今回は、長期間の事実状態を権利として認める「時効」のルールを徹底解剖!他人の物でも自分のものになる「取得時効」と、持っていた権利が消えてしまう「消滅時効」の2つを比較します。

    試験で頻出なのは、時効が成立するまでの「期間(年数)」の引っかけです。取得時効は占有開始時に「善意無過失」なら10年、それ以外(悪意など)なら20年。前の占有者の期間を引き継ぐ「占有の承継」のルールも要チェックです。一方、消滅時効は原則「知った時から5年、行使できる時から10年」ですが、不法行為による損害賠償請求権(3年・20年)や、生命・身体の侵害の特例(5年・20年)といった例外数字も網羅します。

    さらに、時効の利益を受けるために自ら「時効を使います」と主張する「時効の援用」ができる人の範囲(当事者だけでなく、保証人や物上保証人、第三取得者も可能!)についても分かりやすく解説しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 取得時効の年数:占有を始めた時に「善意かつ無過失」なら10年、悪意や有過失なら20年。
    • 占有の承継:前の人の占有期間を引き継ぐことができるが、その場合は前の人の「悪意・有過失」といった瑕疵(キズ)も引き継ぐ!
    • 消滅時効の原則:権利を行使できることを知った時から「5年」、または行使できる時から「10年」。
    • 不法行為の消滅時効:原則は知った時から「3年」(※生命・身体の侵害は5年に延長)または不法行為時から「20年」。
    • 時効の援用権者:時効は勝手に成立せず「援用(主張)」が必要。当事者のほか、保証人・物上保証人・第三取得者も援用できる!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、取得時効と消滅時効の数字の引っかけを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    20 分
  • 第27回_無権代理と表見代理の仕組みと相続
    2026/07/17

    「耳で覚える宅建ラジオ」第27回は、権利関係から「代理②(無権代理・表見代理)」についてお届けします!

    今回は、代理権を持たない人が勝手に本人のふりをして契約してしまう「無権代理」のルールを徹底解剖!原則として本人には契約の効力が生じませんが、本人が「その契約、乗った!」と『追認』すれば、初めから有効な契約になります。

    試験で最も狙われるのは、勝手な契約に巻き込まれた「相手方の権利(催告・取消し・責任追及)」です。特に「催告権は悪意(無権代理だと知っていた)でも使えるが、取消権は善意のみ」という要件の違いや、催告して期限までに返事がなかった場合は「追認拒絶」とみなされる点など、頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、本人に落ち度がある場合に相手方を保護する「表見代理(成立には相手方が善意無過失であることが絶対条件!)」や、受験生が混乱しやすい「無権代理と相続」の決着ルール(無権代理人が本人を相続したら有効、本人が無権代理人を相続したら追認拒絶可能)まで網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 本人の権利:追認すれば契約時から有効に!追認拒絶すれば無効が確定。
    • 相手方の権利①(催告):「どうする?」と確答を求める権利。相手方が悪意でも使え、返事がない場合は「追認拒絶」とみなされる。
    • 相手方の権利②(取消し):本人が追認する前まで可能。ただし相手方が「善意」の場合のみ!
    • 無権代理と相続の罠:無権代理人が本人を単独相続すると契約は「当然に有効」に。逆に本人が無権代理人を相続した場合は「追認拒絶が可能(当然には有効にならない)」。
    • 表見代理:本人に落ち度がある場合、相手方が「善意無過失」であれば本人に責任を負わせることができる最強のカード。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、複雑な無権代理と表見代理のルールを確実にマスターしましょう!

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    16 分