『耳で覚える宅建ラジオ』のカバーアート

耳で覚える宅建ラジオ

耳で覚える宅建ラジオ

著者: たか
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忙しい受験生が通勤中や家事の合間など、スキマ時間を最大限に活用して宅建試験に一発合格するための「耳学」専用ラジオです。 最新のAI音声技術を活用し、複雑な法律用語や権利関係を「耳だけで理解できる」会話形式のコンテンツに変換してお届けしています。絶対に覚えたい数字のリズミカルな語呂合わせや、頭の中で一緒に考えるリスナー参加型の「◯✕1問1答クイズ」も毎回収録。 AIが生成する聴きやすい2人のホストの掛け合いで、宅建業法から権利関係まで最重要ポイントをギュッと濃縮。耳からの学習で楽しく知識を定着させましょう! LISTEN https://listen.style/p/takken_radio テキスト解説はブログにて! https://宅建ラジオ.jpたか 教育
エピソード
  • 第33回_抵当権の性質と消滅請求の仕組み
    2026/07/20

    「耳で覚える宅建ラジオ」第33回は、権利関係から「抵当権」についてお届けします!

    今回は、住宅ローンなどで不動産を担保にする際の権利「抵当権」を徹底解剖!借金(被担保債権)と運命を共にする「付従性」と「随伴性」という基本の性質からスタートします。

    試験で頻出なのは「抵当権の効力が及ぶ範囲」です。土地に抵当権をつけても「建物」には及ばない点や、庭石などの「付加一体物」には及ぶこと、そして家賃などの「果実」には原則及ばないが『債務不履行があった後』から及ぶようになるという引っかけポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、優先して回収できる利息は原則「最後の2年分」に限られるルールや、抵当権付きの物件を買った人を守る「代価弁済」と「抵当権消滅請求」の違い(主たる債務者や保証人は消滅請求できない点に注意!)、そして抵当権と賃貸借の決着ルール(対抗できない賃借人でも買受け時から『6ヶ月の明渡猶予』がある)まで、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 抵当権の性質:メインの借金が消えれば抵当権も消える(付従性)、債権が譲渡されれば抵当権もついていく(随伴性)。
    • 効力の及ぶ範囲:土地と建物は別!付加一体物には及ぶが、賃料(果実)には「債務不履行後」から及ぶようになる。
    • 被担保債権の範囲:利息や遅延損害金で優先弁済を受けられるのは原則「最後の2年分」のみ!
    • 第三取得者の保護:抵当権者から持ちかける「代価弁済」と、買った人から持ちかける「抵当権消滅請求」。
    • 明渡しの猶予:抵当権の実行により家を追い出されることになった賃借人も、買受けの時から「6ヶ月間」は明渡しが猶予される。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、覚えることの多い抵当権の重要ルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    19 分
  • 第32回_不動産は登記を先に済ませた者の勝ち
    2026/07/20

    「耳で覚える宅建ラジオ」第32回は、権利関係から「物権変動(対抗要件・不動産登記)」についてお届けします!

    今回は、不動産の所有権を巡るバトルを解決する「177条のルール」を徹底解剖!
    不動産を買ったことを第三者に主張(対抗)するには「登記」が必要です。1つの不動産を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、契約の早い遅いではなく「先に登記を備えた方が勝つ」という大原則からスタートします。

    試験で頻出なのは、「登記がなくても勝てる相手」の引っかけです。不法占拠者や無権利者、そして「高値で売りつけてやろう」と悪巧みをする背信的悪意者に対しては、自分が登記を持っていなくても「私の不動産だ!」と主張して勝つことができる点を分かりやすく整理します(※ただし、背信的悪意者から買った転得者が悪巧みをしていない普通の人の場合は、登記の早い者勝ちになる点に注意!)。

    さらに、受験生が最も苦手とする「取消し・時効・解除と第三者」の図解ルールも網羅!
    「取消し」や「時効完成」に登場した第三者とは、二重譲渡と同じく「登記の先後」で決着がつきます。一方、「解除」の場合は、解除の前後に関わらず「登記を先に備えた方が勝つ」という最強の解法テクニックを伝授します。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。

    【今回のハイライト】

    • 物権変動の大原則:二重譲渡は「先に登記を備えた方の勝ち」!契約日は関係なし。
    • 登記なくして勝てる相手:不法占有者、無権利者、背信的悪意者など「悪いヤツ」には登記不要で対抗可能。
    • 取消しと第三者:「取消し後」に現れた第三者とは、登記の早い者勝ち!
    • 時効と第三者:「時効完成前」の第三者には登記不要で勝てるが、「時効完成後」の第三者とは登記の早い者勝ち!
    • 解除と第三者:解除は前後問わず「登記を先にゲットした人が勝ち」!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、図を書かなくても解けるようになる物権変動の必勝ルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    25 分
  • 第31回_契約不適合責任の4つの武器と1年ルール
    2026/07/19

    「耳で覚える宅建ラジオ」第31回は、権利関係から「契約不適合責任」についてお届けします!

    今回は、買った不動産に欠陥があったり、数量が足りなかったりした場合に売主が負う「契約不適合責任」を徹底解剖!
    買主が売主に要求できる4つの強力なカード(追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)の仕組みを整理します。

    試験で毎年狙われるのが「通知期間」の引っかけです。「種類・品質」の不適合は、知った時から1年以内に通知しなければなりませんが、「数量・権利」の不適合にはこの1年という制限がありません。
    さらに、売主が不適合を知りながら黙っていた場合のペナルティや、民法上の「免責特約」の有効性、仲介した不動産屋(媒介業者)には責任を追及できない点など、絶対に落とせない重要論点を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 買主の4つの権利:追完(修補や代わり・不足分の引渡し)請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つ!
    • 1年の通知期間の罠:「種類」と「品質」は知った時から1年以内に通知が必要。しかし「数量」と「権利」にはこの制限なし!
    • 売主が悪意だった場合:売主が引き渡し時に欠陥を知っていた場合、買主は1年を過ぎてからでも責任追及が可能。
    • 免責特約のルール:民法上、契約不適合責任を負わない特約は有効だが、売主が「知りながら告げなかった事実」については免責されない。
    • 責任を追及する相手:責任を負うのはあくまで「売主」。媒介した(仲介した)不動産業者には追及できない!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、民法の最重要テーマ「契約不適合責任」を確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    18 分
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