『第55回_更地評価と規準で解く地価公示法』のカバーアート

第55回_更地評価と規準で解く地価公示法

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「耳で覚える宅建ラジオ」第55回は、税・その他から「価格評定①(地価公示法)」についてお届けします!

今回は、国が土地の適正な価格を示すためのルール「地価公示法」を徹底解剖!
まずは、価格の基準となる「標準地」の選定からスタートします。標準地は、利用状況や環境が「特に良好」な場所ではなく、「通常」と認められる場所から選ばれます[2]。また、都市計画区域「外」からも選定されることがある点に注意が必要です(※ただし規制区域内からは選定されません)[1]。

試験で毎年狙われるのが、「正常な価格」の定義「鑑定評価のルール」です。
標準地に建物が建っていたり、地上権が設定されていたりする場合、それらが「存在しないもの(更地)」として評価します[2, 4]。そして、土地鑑定委員会は、2人以上の不動産鑑定士に評価を求めますが、鑑定士は連名ではなく「それぞれ独立して(別々に)」評価書を提出するという引っかけポイントを整理します[2]。

さらに、確実に得点したい最大のヤマ場「地価公示の効力(言葉の引っかけ)」も網羅!
一般の人が土地の取引を行う際は、公示価格を「指標」とするよう「努めなければならない(努力義務)」とされています[1]。しかし、公共事業で土地を収用する企業者や、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際は、公示価格を「規準」としなければならない(同額にするという意味ではない)という、絶対落とせない言葉の違いを分かりやすく解説します[3, 4]。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 標準地の選定:利用状況や環境が「通常」と認められる一団の土地から選定(「特に良好」ではない)[2]。
  • 正常な価格の定義:標準地に建物や地上権があっても、それらが「存在しないもの」として評価する[2, 4]。
  • 鑑定評価の提出:2人以上の不動産鑑定士が、連名ではなく「それぞれ独立して」評価書を提出する[2]。
  • 公示事項の引っかけ:官報で公示されるのは「単位面積あたりの価格」であり、総額ではない。また、地積や形状も公示される[2, 4]。
  • 地価公示の効力①(指標):一般の土地取引では、公示価格を「指標」として取引を行うよう努める義務がある[1]。
  • 地価公示の効力②(規準):土地を収用する事業を行う者や、不動産鑑定士が評価を行う際は、公示価格を「規準」としなければならない[3, 4]。
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、言葉の引っかけが多い地価公示法の基本ルールを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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