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社会保険・労務手続きのお話

社会保険・労務手続きのお話

著者: 社労士クラウド
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概要
「社労士クラウドラジオ」は、社会保険・労働保険や労務管理でつまずきやすいポイントを、社労士クラウドが1回10分程度でわかりやすく解説する番組です。 会社設立直後の社会保険の届出、初めて従業員を雇うときの労働保険の手続きなど、経営者や労務担当の方が実際に直面する場面を取り上げ、手続きの期限・必要書類・よくある落とし穴を順番に整理してお話しします。 「何から手をつければいいかわからない」「この書類はどこに出すんだっけ」——そんなときに、通勤中や作業中に聞き流すだけで全体像がつかめる番組を目指しています。 社労士クラウドは、顧問契約なしで、必要な手続きだけをスポットで依頼できる事務所です。 ▼社労士クラウド https://sharoushi-cloud.com/社労士クラウド 経済学
エピソード
  • 【第9回】残業代の計算で間違えやすい7つのケースのお話
    2026/10/21
    「管理職だから」「年俸制だから」「代休を取らせたから」──残業代はいらない、と思っていませんか?実は、どれもそのままでは未払いにつながるおそれがあります。賃金を請求できる権利の時効は、現在、本来の給料日から3年。間違いが積み重なると、あとからまとめて請求される可能性があります。社労士クラウドラジオ第9回は、残業代の計算で間違えやすい7つのケースを、具体的な数字で、耳だけでスッと頭に入るように解説します。第8回「残業代の計算」の応用編です。──────────■ まずは基本の確認。サブロク協定がなくても割増は必要残業代は「1時間あたりの賃金 × 1.25などの倍率 × 働いた時間」で出します。1.25は、ふだんの1時間分の賃金に25%を上乗せするという意味で、この上乗せ分が「割増」です。1日8時間・週40時間を超えたり、法定休日に働いたりするにはサブロク協定の締結と届出が必要ですが、協定がないまま働かせてしまった場合でも、割増は払わなければなりません。▶ 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play39-36kyotei/──────────■ 残業代はいらないと誤解されやすい3ケース(管理職・年俸制・パート/アルバイト/派遣)【ケース1 管理職】法律上の「管理監督者」でも、深夜(夜10時〜朝5時)の25%の割増は必要です。1時間あたり2,000円の人が深夜に2時間働けば、追加で1,000円。管理監督者かどうかは役職名ではなく、仕事の内容・責任と権限・勤務時間の自由度・待遇などを総合的に見て決まります。【ケース2 年俸制】年俸に残業代を含めない場合、年俸の一部として金額があらかじめ決まっている賞与も計算のもとに含めます。年俸600万円(毎月40万円+夏冬60万円ずつ)で月平均所定労働時間163.3時間なら、時間外の1時間あたりは、間違い(40万円だけで計算)が3,061円、正しい(50万円で計算)が3,828円で、767円の差。月20時間で1万5,340円、3年で約55万円になります。1円未満は四捨五入・切り上げは可、切り捨てだけは不可です。【ケース3 パート・アルバイト・派遣】1日8時間・週40時間を超えたとき、法定休日、深夜の割増は働き方に関係なく必要です。1日6時間契約で8時間働いても、7〜8時間目は(週40時間以内で会社独自の割増がなければ)通常の時給のまま。これが「法定内残業」です。派遣社員の割増を払うのは派遣元です。▶ 【社労士監修】時間外労働60時間超の割増率変更への対応についてhttps://sharoushi-cloud.com/blog/column/setsuritu/zangyo/──────────■ 1時間あたりの賃金の出し方を間違えやすい2ケース(歩合給・時給+月額の手当)【ケース4 歩合給】歩合給の1時間あたりの賃金は、その月の歩合給を、残業を含めた実際に働いた時間の合計でわります。歩合給の部分には1.25ではなく0.25をかけます。歩合給18万円・180時間(所定170+時間外10)なら、1,000円 × 0.25 × 10時間 = 2,500円。固定給と歩合給の両方がある人は、別々に計算して足します。【ケース5 時給+月額の手当】時給1,200円・リーダー手当月1万2,000円・1日6時間×年240日(月平均所定労働時間120時間)なら、手当は1時間あたり100円で、1時間あたりの賃金は1,300円、時間外は1,625円。時給だけで計算すると1,500円で、125円の未払いになります。月10時間で1,250円、3年で4万5,000円。家族手当・通勤手当は、名前でなく中身(家族の人数や通勤費用に応じているか)で判断します。▶ 残業代計算ツール(無料・登録不要・計算過程つき)https://sharoushi-cloud.com/zangyoudai-keisan/──────────■ 休日出勤で間違えやすい2ケース(振替休日と代休・ひをまたぐ休日出勤)【ケース6 振替休日と代休】1時間あたり2,000円の人が法定休日に8時間働いた場合。振替休日を同じ週に取れば追加は0円、翌週に取って週48時間になれば25%の上乗せで4,000円。代休は休日に働いた事実が残るため、2,000円 × 1.35 × 8時間 = 2万1,600円。代休の日を無給とする決まりがあり、同じ締め日までに代休を取れば通常の賃金分1万6,000円を差し引いて5,600円が残ります(完全月給制などでは差し引...
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    26 分
  • 【第8回】残業代の計算方法をゼロから解説!月平均所定労働時間から割増率までのお話
    2026/10/15
    「土日休みの会社で、社員が土曜日に出勤しました。休日出勤の割増、35%は必要でしょうか?」実は、答えは「その土曜日が、法律で決まった休日かどうか」で変わります。そして、残業代でいちばん怖いのは、1時間あたりの賃金を実際より低く計算してしまうこと。賃金を請求できる権利の時効は、現在、本来支払うべき給料日から3年です。社労士クラウドラジオ第8回は、残業代の計算を、会社の休日から1か月分の計算例まで、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ 残業代の計算は3ステップ。まず怖いのは「単価の間違い」残業代は、①1時間あたりの賃金を出す(月給の人は、月給を月平均所定労働時間でわる)、②働いた時間を、ふつうの残業・休日の労働・夜10時以降の労働に分ける、③それぞれに1.25や1.35といった倍率をかけて合計する、の順に出します。単価が低ければ残業代も低くなり、その差が毎月積み重なって、最大3年分の未払いになることがあります。今回は1日8時間・週40時間の通常の働き方が前提で、変形労働時間制・フレックスタイム制の会社や、週44時間の特例がある一部の業種の常時10人未満の事業場は、数え方が変わります。▶ 【社労士監修】人を雇った!どうする?!初めての給与計算https://sharoushi-cloud.com/blog/column/setsuritu/kyuuyo/──────────■ 法定休日と法定外休日。土曜出勤が35%かどうかの分かれ目法律では、毎週少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日を与えることが決まっていて、これが「法定休日」です。日曜日を法定休日と決めている会社なら、土曜日は「法定外休日」。法定休日の出勤は35%以上ですが(事前に休日を別の日に振り替えた場合は扱いが変わります。出勤後の代休とは違います)、法定外休日の出勤は35%ではありません。「土日休み」とだけ決めて、どちらが法定休日か決めていない会社で、平日はふつうに働いたうえで、土曜日と日曜日の両方に出勤した場合は、厚生労働省の考え方では、日曜日から土曜日までを1週間と数えて、後ろにある土曜日の出勤が法定休日の労働になります。どちらか1日だけの出勤なら、35%の休日労働にはなりません。▶ 就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/other/play38-kisoku/──────────■ 月平均所定労働時間。105日のまま計算すると、3年で約8万5,000円の差1日8時間働く会社では、年間休日105日前後がひとつの目安ですが、法律上の最低の休日数ではありません。月平均所定労働時間は、1日の所定労働時間が毎日同じ会社なら「(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12」で出します。年間所定休日120日・1日8時間なら約163.3時間、105日のままだと約173.3時間です。月給27万円の人で比べると、1時間あたり約1,653円と約1,558円で、約95円の差。毎月20時間の残業が続くと、3年間で単純計算約8万5,000円の不足になります。▶ 残業代計算ツール(無料・登録不要・計算過程つき)https://sharoushi-cloud.com/zangyoudai-keisan/──────────■ 1時間あたりの賃金。除外できる7つの賃金は「名前」でなく「中身」で決まる計算のもとから除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つです。役職手当・資格手当・皆勤手当などは含めます。名前が「住宅手当」でも、住宅の種類ごとに一律の金額を払っているなら、除外できません。基本給22万円・職務手当4万円・皆勤手当1万円(通勤手当・住宅手当は実費や家賃に応じて支給)なら、計算のもとは27万円で、1時間あたり約1,653円です。──────────■ 割増率と休日出勤。同じ8時間でも金額が変わる時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)は25%以上、法定休日の労働は35%以上、深夜労働(夜10時〜朝5時)は25%以上。月60時間を超えた時間外労働は50%以上で、この60時間に法定休日の労働は入りません。時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間で、これを超えて働かせるには特別条項付きの...
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    25 分
  • 【第7回】パート・有期雇用の労働局調査と、2026年10月に変わったルールのお話
    2026/10/09
    パートや契約社員を雇っている会社の皆さん、「労働条件通知書は、2026年10月の変更に対応できていますか?」と聞かれて、ドキッとしませんでしたか?実は、労働局から「報告徴収」という調査の通知が届く会社があります。令和7年度に調査を受けた企業のうち、約7割で是正指導が行われました。社労士クラウドラジオ第7回は、パート・有期雇用の労働局調査と、2026年10月に変わったルールを、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ 労働局の「報告徴収」は、どんな調査?パートタイム・有期雇用労働法にもとづいて、労働局が会社に報告を求める調査です。担当は各都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)で、残業代などを確認する労働基準監督署の調査とは、担当も根拠となる法律も違います。ただし、労基署が定期監督などの際に回収する「同一労働同一賃金チェックリスト」が、労働局の報告徴収につながることもあります。調査では書類の提出やヒアリングがあり、問題があれば助言・指導、必要に応じて勧告が行われます。報告をしない、またはうその報告をすると、20万円以下の過料の対象です。令和7年度に雇用管理の実態を確認した企業は1万1,005社で、そのうち7,966社(72.4%)で是正指導が行われました。これは調査を受けた会社の割合で、世の中の会社の7割が違反しているという意味ではありません。──────────■ 2026年10月に変わった3つのルール今回の変更は、法律そのものではなく、施行規則・雇用管理指針・同一労働同一賃金ガイドラインの見直しです。一つ目は、雇い入れるときなどに書面で伝える労働条件に、「正社員との待遇の違いの内容や理由について、説明を求めることができる」ことが加わったこと。二つ目は、ガイドラインで家族手当・住宅手当などの考え方が示されたこと。三つ目は、待遇差の説明方法と、正社員への転換についての指針が見直されたことです。「しなければならない」ものと「努める」「望ましい」ものは強さが違うので、分けて整理しておきましょう。▶ 労働条件通知書と雇用契約書の違いは?兼用方法から書類不備のリスクまで解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play113-keiyakusyo/──────────■ 調査で見られるポイントと、準備する資料令和7年度に指導が多かったのは、労働条件を書面で伝えること、雇い入れたときの説明、正社員への転換です。通知書のひな形の見直し、説明に使った資料と記録、転換制度の規程や意向を確認した記録を、今のうちに確認しておきましょう。実際に求められる資料は、手元に届いた通知書で確認してください。▶ 会社側の入社手続きマニュアル!必要書類から期限までチェックリスト付きで解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play99-manual/──────────■ 待遇差の理由は、待遇ごとに説明できますか?労働局に寄せられるパート・有期雇用の相談では、均等・均衡待遇に関する相談が全体の65%ほどを占めています。「パートだから」という理由だけでは説明になりません。比べる正社員を決めて、仕事の内容・責任・異動の範囲の違いを書き出し、基本給・賞与・手当・休暇を一つずつ確認します。待遇の名前、正社員の内容、パートの内容、何のための待遇か、差の理由の5つで一覧表をつくっておくと、説明を求められたときの資料を作る土台にもなります。──────────■ 通知が届いたらステップ1:通知書の内容(調査の根拠、提出する資料、期限、提出先、ヒアリングの日時)を確認する。ステップ2:担当者を決める。ステップ3:今ある資料を確認して、指定された資料を提出する。調査前からあったように見せるための作り直しや、日付をさかのぼった書き換えはしてはいけません。また、差をなくすために安易に正社員の待遇を下げるのではなく、パート・有期雇用の人の待遇を改善することが求められます。──────────■ よくある質問Q. 小さな会社でも対象ですか?A. はい。パートタイム・有期雇用労働法は、会社の規模に関わらず適用されます。Q. 家族手当や住宅手当は、...
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    19 分
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