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【第7回】パート・有期雇用の労働局調査と、2026年10月に変わったルールのお話

【第7回】パート・有期雇用の労働局調査と、2026年10月に変わったルールのお話

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概要
パートや契約社員を雇っている会社の皆さん、「労働条件通知書は、2026年10月の変更に対応できていますか?」と聞かれて、ドキッとしませんでしたか?実は、労働局から「報告徴収」という調査の通知が届く会社があります。令和7年度に調査を受けた企業のうち、約7割で是正指導が行われました。社労士クラウドラジオ第7回は、パート・有期雇用の労働局調査と、2026年10月に変わったルールを、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ 労働局の「報告徴収」は、どんな調査?パートタイム・有期雇用労働法にもとづいて、労働局が会社に報告を求める調査です。担当は各都道府県の労働局にある雇用環境・均等部(室)で、残業代などを確認する労働基準監督署の調査とは、担当も根拠となる法律も違います。ただし、労基署が定期監督などの際に回収する「同一労働同一賃金チェックリスト」が、労働局の報告徴収につながることもあります。調査では書類の提出やヒアリングがあり、問題があれば助言・指導、必要に応じて勧告が行われます。報告をしない、またはうその報告をすると、20万円以下の過料の対象です。令和7年度に雇用管理の実態を確認した企業は1万1,005社で、そのうち7,966社(72.4%)で是正指導が行われました。これは調査を受けた会社の割合で、世の中の会社の7割が違反しているという意味ではありません。──────────■ 2026年10月に変わった3つのルール今回の変更は、法律そのものではなく、施行規則・雇用管理指針・同一労働同一賃金ガイドラインの見直しです。一つ目は、雇い入れるときなどに書面で伝える労働条件に、「正社員との待遇の違いの内容や理由について、説明を求めることができる」ことが加わったこと。二つ目は、ガイドラインで家族手当・住宅手当などの考え方が示されたこと。三つ目は、待遇差の説明方法と、正社員への転換についての指針が見直されたことです。「しなければならない」ものと「努める」「望ましい」ものは強さが違うので、分けて整理しておきましょう。▶ 労働条件通知書と雇用契約書の違いは?兼用方法から書類不備のリスクまで解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play113-keiyakusyo/──────────■ 調査で見られるポイントと、準備する資料令和7年度に指導が多かったのは、労働条件を書面で伝えること、雇い入れたときの説明、正社員への転換です。通知書のひな形の見直し、説明に使った資料と記録、転換制度の規程や意向を確認した記録を、今のうちに確認しておきましょう。実際に求められる資料は、手元に届いた通知書で確認してください。▶ 会社側の入社手続きマニュアル!必要書類から期限までチェックリスト付きで解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play99-manual/──────────■ 待遇差の理由は、待遇ごとに説明できますか?労働局に寄せられるパート・有期雇用の相談では、均等・均衡待遇に関する相談が全体の65%ほどを占めています。「パートだから」という理由だけでは説明になりません。比べる正社員を決めて、仕事の内容・責任・異動の範囲の違いを書き出し、基本給・賞与・手当・休暇を一つずつ確認します。待遇の名前、正社員の内容、パートの内容、何のための待遇か、差の理由の5つで一覧表をつくっておくと、説明を求められたときの資料を作る土台にもなります。──────────■ 通知が届いたらステップ1:通知書の内容(調査の根拠、提出する資料、期限、提出先、ヒアリングの日時)を確認する。ステップ2:担当者を決める。ステップ3:今ある資料を確認して、指定された資料を提出する。調査前からあったように見せるための作り直しや、日付をさかのぼった書き換えはしてはいけません。また、差をなくすために安易に正社員の待遇を下げるのではなく、パート・有期雇用の人の待遇を改善することが求められます。──────────■ よくある質問Q. 小さな会社でも対象ですか?A. はい。パートタイム・有期雇用労働法は、会社の規模に関わらず適用されます。Q. 家族手当や住宅手当は、...
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