エピソード

  • 第32回 民法 第458条〜第465条の3:債権総則④(保証②)
    2026/11/04

    前回に続いて保証を扱います。保証人が代わりに払った後の求償のルールと、改正で新しく置かれた保証人への情報提供義務、そしてアパートの賃貸借などで身近な個人の根保証まで、保証人を守るための仕組みを読み進めます。


    ・連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶかを定める「連帯保証人について生じた事由の効力」(第458条)

    ・頼まれた保証人が債権者に履行状況を尋ねられる「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」(第458条の2)

    ・期限の利益を失ったことを個人の保証人に二箇月以内に知らせる「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」(第458条の3)

    ・頼まれた保証人が払った後に取り戻す「委託を受けた保証人の求償権」(第459条)

    ・期限の前に払ったときの「委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」(第459条の2)

    ・一定の場合に払う前に求償できる「委託を受けた保証人の事前の求償権」(第460条)

    ・事前求償に応じた主たる債務者を守る「主たる債務者が保証人に対して償還をする場合」(第461条)

    ・頼まれずに保証人になった人の「委託を受けない保証人の求償権」(第462条)

    ・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った保証人の求償の制限等」(第463条)

    ・連帯債務者の一人のための保証人の「連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権」(第464条)

    ・保証人どうしで精算する「共同保証人間の求償権」(第465条)

    ・極度額を書面で決めなければ無効になる「個人根保証契約の保証人の責任等」(第465条の2)

    ・借金の根保証は最長五年で締め切られる「個人貸金等根保証契約の元本確定期日」(第465条の3)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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    37 分
  • [Bonus Track] The Constitution of Japan – Full Reading in English (80th Anniversary of Promulgation)
    2026/11/02

    A full reading of the English translation of the Constitution of Japan, from the Preamble to Article 103, without commentary. The Constitution was promulgated on November 3, 1946, and came into effect on May 3, 1947; this year marks 80 years since its promulgation.


    The episode opens with a short introduction in Japanese, followed by the reading in English.


    ・Preamble

    ・Chapter I. The Emperor (Articles 1–8)

    ・Chapter II. Renunciation of War (Article 9)

    ・Chapter III. Rights and Duties of the People (Articles 10–40)

    ・Chapter IV. The Diet (Articles 41–64)

    ・Chapter V. The Cabinet (Articles 65–75)

    ・Chapter VI. Judiciary (Articles 76–82)

    ・Chapter VII. Finance (Articles 83–91)

    ・Chapter VIII. Local Self-Government (Articles 92–95)

    ・Chapter IX. Amendments (Article 96)

    ・Chapter X. Supreme Law (Articles 97–99)

    ・Chapter XI. Supplementary Provisions (Articles 100–103)


    Only the Japanese text of the Constitution has legal force; the English text is a translation published by the Government of Japan. Source of the English text: the website of the House of Representatives of Japan. The voice in this episode is generated by AI speech synthesis. This content is for study purposes only and is not legal advice.


    Yasashii Minpo Radio is a Japanese-language podcast that reads and explains the Japanese Civil Code article by article.

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    39 分
  • 【ボーナストラック】日本国憲法 全文朗読(公布80年)
    2026/11/02

    1946年11月3日に公布された日本国憲法は、今日で公布から80年を迎えます。民法の寄り道として、前文と第1条から第103条までの全文を、解説を入れずにそのまま朗読します。


    ・前文

    ・第一章 天皇(第1条〜第8条)

    ・第二章 戦争の放棄(第9条)

    ・第三章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)

    ・第四章 国会(第41条〜第64条)

    ・第五章 内閣(第65条〜第75条)

    ・第六章 司法(第76条〜第82条)

    ・第七章 財政(第83条〜第91条)

    ・第八章 地方自治(第92条〜第95条)

    ・第九章 改正(第96条)

    ・第十章 最高法規(第97条〜第99条)

    ・第十一章 補則(第100条〜第103条)


    民法第2条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」は、憲法第24条から来ています。原文の「であつて」などの表記は、今の発音で読み上げています。条文の出典は e-Gov 法令検索です。

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    38 分
  • 【ボーナストラック】2026年11月1日施行 建築基準法施行令の改正
    2026/11/01

    民法からちょっと寄り道するボーナストラックです。前回の「2026年11月1日から変わる法律・制度」に続く追加の特集として、11月1日に施行される建築基準法施行令の改正(令和8年政令第284号)を、四つのポイントに分けてやさしく紹介します。


    ・構造の強さだけを対象にした「型式適合認定」の型式が加わる

    ・日帰りの介護予防サービス専用の老人デイサービスセンターを、窓の大きさ(採光)の規制から外す

    ・計算で防火の性能を確かめた一部の建物を、層間変形角・面積区画・竪穴区画の規制から外す

    ・ガスを燃料として使う設備のうち国の基準に合うものを、用途地域ごとの危険物の量の上限から外す


    【ご注意】(2026年10月30日時点)

    対象や基準を決める国土交通大臣の告示のうち、採光(令和8年国土交通省告示第1316号)と型式適合認定の告示は10月30日に公布されました。防火・避難の告示はまだ公布されておらず、番組では9月26日に公表された告示の案の内容をお話ししています。危険物の基準は、案もまだ公表されていません。実際の設計や申請では、正式な告示を確かめたうえで、行政庁や指定確認検査機関にご相談ください。


    出典: 国土交通省 報道発表・建築基準法関係告示一覧、官報(2026年10月30日)、e-Gov 法令検索・パブリック・コメント

    本エピソードの音声は音声合成(AI)により生成されています。

    本コンテンツは法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。

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    23 分
  • 第31回 民法 第429条〜第457条:債権総則③(連帯債務・保証①)
    2026/11/01

    前回の分割債権・不可分債権に続いて、債権者や債務者が何人もいる場合のルールを読み進めます。一人に起きたことが他の人にも及ぶのかどうか、平成29年の改正で大きく変わった連帯債務の仕組みと、保証債務の前半を扱います。


    ・不可分債権者の一人と更改・免除があった場合の「不可分債権の効力」(第429条)

    ・性質上分けられない債務を何人もで負う「不可分債務」(第430条)

    ・分けられない債務がお金の債務に変わった場合の「可分債権・可分債務への変更」(第431条)

    ・各債権者が全員のために全部を請求できる「連帯債権」(第432条)

    ・一人と更改や免除をすると、その取り分は他の債権者も請求できなくなる「連帯債権者の一人との更改・免除」(第433条)

    ・一人との相殺が他の連帯債権者にも及ぶ「連帯債権者の一人との相殺」(第434条)

    ・一人と債務者が同じ人になったときの「連帯債権者の一人との混同」(第435条)

    ・それ以外は他の債権者に及ばないという「相対的効力の原則」(第435条の2)

    ・債権者が誰にでも全額を請求できる「連帯債務」(第436条)

    ・一人の契約が無効・取消しでも他の人の債務は残る「連帯債務者の一人についての無効等」(第437条)

    ・一人との更改で全員の債務が消える「連帯債務者の一人との更改」(第438条)

    ・一人の相殺が全員に及び、他の人は負担部分の限度で支払を拒める「連帯債務者の一人による相殺等」(第439条)

    ・一人と債権者が同じ人になると弁済とみなされる「連帯債務者の一人との混同」(第440条)

    ・改正で請求・免除・時効も他の人に及ばなくなった「相対的効力の原則」(第441条)

    ・一部の弁済でも負担部分の割合で求償できる「連帯債務者間の求償権」(第442条)

    ・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った連帯債務者の求償の制限」(第443条)

    ・お金のない人の分をみんなで分け合う「償還をする資力のない者の負担部分の分担」(第444条)

    ・免除や時効で外れた人にも求償できる「連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」(第445条)

    ・書面でしなければ効力がない「保証人の責任等」(第446条)

    ・利息や損害賠償まで含まれる「保証債務の範囲」(第447条)

    ・保証人の負担は主たる債務より重くならない「保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」(第448条)

    ・未成年者の債務と知って保証した場合の「取り消すことができる債務の保証」(第449条)

    ・保証人を立てる義務があるときの「保証人の要件」(第450条)

    ・保証人の代わりに担保を出せる「他の担保の供与」(第451条)

    ・まず主たる債務者に請求してと言える「催告の抗弁」(第452条)

    ・先に主たる債務者の財産から取ってと言える「検索の抗弁」(第453条)

    ・催告の抗弁も検索の抗弁もない「連帯保証の場合の特則」(第454条)

    ・債権者が催告や執行を怠ったときの「催告の抗弁及び検索の抗弁の効果」(第455条)

    ・保証人の数で割った額だけ責任を負う「数人の保証人がある場合」(第456条)

    ・主たる債務者に生じた時効の猶予・更新や抗弁が保証人にも及ぶ「主たる債務者について生じた事由の効力」(第457条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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    43 分
  • 【ボーナストラック】2026年11月1日から変わる法律・制度
    2026/10/30

    民法からちょっと寄り道するボーナストラックの第2弾です。前回の10月1日編に続いて、明日2026年11月1日から変わる法律や制度を、私たちの暮らしとのつながりに沿ってやさしく紹介します。


    ・店頭では税込みで売り、出国時に税関で確認したあとで消費税分を返す「リファンド方式」への移行(外国人旅行者向けの消費税免税制度)

    ・長距離のトラック輸送を途中の拠点でリレーする「中継輸送」を後押しする改正物流効率化法の施行

    ・11月1日に山梨・徳島・愛媛・大分の4県で発効する「地域別最低賃金」の改定(前回の続報)

    ・翌11月2日に発足する、防災の司令塔「防災庁」


    それぞれの制度が、売買契約・運送契約・雇用契約といった民法の世界とどうつながっているかにも触れています。制度の詳細やご自身が対象になるかどうかは、各省庁のウェブサイトや窓口でご確認ください。


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    9 分
  • 第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)
    2026/10/28

    前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。


    ・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条)

    ・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2)

    ・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3)

    ・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4)

    ・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5)

    ・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6)

    ・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7)

    ・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条)

    ・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2)

    ・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3)

    ・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4)

    ・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5)

    ・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6)

    ・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7)

    ・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8)

    ・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9)

    ・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条)

    ・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2)

    ・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3)

    ・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4)

    ・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)

    ・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条)

    ・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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    42 分
  • 第28回 民法 第398条の2〜第398条の22:抵当権③(根抵当)
    2026/10/21

    抵当権の最後として、取引が続く会社と銀行のあいだなどで使われる根抵当権を扱います。極度額という枠を決めて、入れ替わる債権をまとめて担保する仕組みと、元本の確定、確定後の極度額の減額や消滅請求まで、根抵当のルールを一通り読み進めます。今回で Season 2(物権編)が完結します。


    ・極度額という枠の範囲で、一定の範囲の不特定の債権を担保する「根抵当権」(第398条の2)

    ・利息や遅延損害金も二年分の制限なく極度額まで担保される「根抵当権の被担保債権の範囲」(第398条の3)

    ・元本確定前なら後順位者の承諾なしにできる「被担保債権の範囲と債務者の変更」(第398条の4)

    ・利害関係人の承諾が必要な「極度額の変更」(第398条の5)

    ・担保される元本をあらかじめ決めた日に固定する「元本確定期日の定め」(第398条の6)

    ・確定前の根抵当権は債権の譲渡についていかないという「随伴性の否定」(第398条の7)

    ・根抵当権者や債務者が亡くなったときの「相続と根抵当権」(第398条の8)

    ・合意なしに当然に担保が引き継がれ、設定者は確定請求ができる「合併と根抵当権」(第398条の9)

    ・合併とほぼ同じ扱いになる「会社分割と根抵当権」(第398条の10)

    ・確定前は転抵当だけが認められる「根抵当権の処分の制限」(第398条の11)

    ・設定者の承諾を得て枠そのものを譲り渡す「根抵当権の全部譲渡・分割譲渡」(第398条の12)

    ・一つの枠を譲渡人と譲受人で共有する「根抵当権の一部譲渡」(第398条の13)

    ・債権額の割合で弁済を受けるのが原則の「根抵当権の共有」(第398条の14)

    ・譲渡された根抵当権に、受けていた順位の利益も付いていく「順位の譲渡・放棄と根抵当権の譲渡」(第398条の15)

    ・設定と同時に共同担保の登記をしたときだけ配当の割り付けが適用される「純粋共同根抵当」(第398条の16)

    ・変更や譲渡はすべての不動産について登記が必要になる「共同根抵当の変更と確定」(第398条の17)

    ・不動産ごとにそれぞれの極度額まで優先弁済を受ける「累積根抵当」(第398条の18)

    ・設定者は三年後から、根抵当権者はいつでも求められる「元本の確定請求」(第398条の19)

    ・競売や差押え、破産などで元本が自動的に確定する「元本の確定事由」(第398条の20)

    ・確定後に今ある債務額と二年分の利息まで枠を減らすよう求める「極度額の減額請求」(第398条の21)

    ・物上保証人などが極度額分を払えば根抵当権を消せる「根抵当権の消滅請求」(第398条の22)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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    53 分