第32回 民法 第458条〜第465条の3:債権総則④(保証②)
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概要
前回に続いて保証を扱います。保証人が代わりに払った後の求償のルールと、改正で新しく置かれた保証人への情報提供義務、そしてアパートの賃貸借などで身近な個人の根保証まで、保証人を守るための仕組みを読み進めます。
・連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶかを定める「連帯保証人について生じた事由の効力」(第458条)
・頼まれた保証人が債権者に履行状況を尋ねられる「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」(第458条の2)
・期限の利益を失ったことを個人の保証人に二箇月以内に知らせる「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」(第458条の3)
・頼まれた保証人が払った後に取り戻す「委託を受けた保証人の求償権」(第459条)
・期限の前に払ったときの「委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」(第459条の2)
・一定の場合に払う前に求償できる「委託を受けた保証人の事前の求償権」(第460条)
・事前求償に応じた主たる債務者を守る「主たる債務者が保証人に対して償還をする場合」(第461条)
・頼まれずに保証人になった人の「委託を受けない保証人の求償権」(第462条)
・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った保証人の求償の制限等」(第463条)
・連帯債務者の一人のための保証人の「連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権」(第464条)
・保証人どうしで精算する「共同保証人間の求償権」(第465条)
・極度額を書面で決めなければ無効になる「個人根保証契約の保証人の責任等」(第465条の2)
・借金の根保証は最長五年で締め切られる「個人貸金等根保証契約の元本確定期日」(第465条の3)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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