第31回 民法 第429条〜第457条:債権総則③(連帯債務・保証①)
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前回の分割債権・不可分債権に続いて、債権者や債務者が何人もいる場合のルールを読み進めます。一人に起きたことが他の人にも及ぶのかどうか、平成29年の改正で大きく変わった連帯債務の仕組みと、保証債務の前半を扱います。
・不可分債権者の一人と更改・免除があった場合の「不可分債権の効力」(第429条)
・性質上分けられない債務を何人もで負う「不可分債務」(第430条)
・分けられない債務がお金の債務に変わった場合の「可分債権・可分債務への変更」(第431条)
・各債権者が全員のために全部を請求できる「連帯債権」(第432条)
・一人と更改や免除をすると、その取り分は他の債権者も請求できなくなる「連帯債権者の一人との更改・免除」(第433条)
・一人との相殺が他の連帯債権者にも及ぶ「連帯債権者の一人との相殺」(第434条)
・一人と債務者が同じ人になったときの「連帯債権者の一人との混同」(第435条)
・それ以外は他の債権者に及ばないという「相対的効力の原則」(第435条の2)
・債権者が誰にでも全額を請求できる「連帯債務」(第436条)
・一人の契約が無効・取消しでも他の人の債務は残る「連帯債務者の一人についての無効等」(第437条)
・一人との更改で全員の債務が消える「連帯債務者の一人との更改」(第438条)
・一人の相殺が全員に及び、他の人は負担部分の限度で支払を拒める「連帯債務者の一人による相殺等」(第439条)
・一人と債権者が同じ人になると弁済とみなされる「連帯債務者の一人との混同」(第440条)
・改正で請求・免除・時効も他の人に及ばなくなった「相対的効力の原則」(第441条)
・一部の弁済でも負担部分の割合で求償できる「連帯債務者間の求償権」(第442条)
・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った連帯債務者の求償の制限」(第443条)
・お金のない人の分をみんなで分け合う「償還をする資力のない者の負担部分の分担」(第444条)
・免除や時効で外れた人にも求償できる「連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」(第445条)
・書面でしなければ効力がない「保証人の責任等」(第446条)
・利息や損害賠償まで含まれる「保証債務の範囲」(第447条)
・保証人の負担は主たる債務より重くならない「保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」(第448条)
・未成年者の債務と知って保証した場合の「取り消すことができる債務の保証」(第449条)
・保証人を立てる義務があるときの「保証人の要件」(第450条)
・保証人の代わりに担保を出せる「他の担保の供与」(第451条)
・まず主たる債務者に請求してと言える「催告の抗弁」(第452条)
・先に主たる債務者の財産から取ってと言える「検索の抗弁」(第453条)
・催告の抗弁も検索の抗弁もない「連帯保証の場合の特則」(第454条)
・債権者が催告や執行を怠ったときの「催告の抗弁及び検索の抗弁の効果」(第455条)
・保証人の数で割った額だけ責任を負う「数人の保証人がある場合」(第456条)
・主たる債務者に生じた時効の猶予・更新や抗弁が保証人にも及ぶ「主たる債務者について生じた事由の効力」(第457条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。