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第28回 民法 第398条の2〜第398条の22:抵当権③(根抵当)

第28回 民法 第398条の2〜第398条の22:抵当権③(根抵当)

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概要

抵当権の最後として、取引が続く会社と銀行のあいだなどで使われる根抵当権を扱います。極度額という枠を決めて、入れ替わる債権をまとめて担保する仕組みと、元本の確定、確定後の極度額の減額や消滅請求まで、根抵当のルールを一通り読み進めます。今回で Season 2(物権編)が完結します。


・極度額という枠の範囲で、一定の範囲の不特定の債権を担保する「根抵当権」(第398条の2)

・利息や遅延損害金も二年分の制限なく極度額まで担保される「根抵当権の被担保債権の範囲」(第398条の3)

・元本確定前なら後順位者の承諾なしにできる「被担保債権の範囲と債務者の変更」(第398条の4)

・利害関係人の承諾が必要な「極度額の変更」(第398条の5)

・担保される元本をあらかじめ決めた日に固定する「元本確定期日の定め」(第398条の6)

・確定前の根抵当権は債権の譲渡についていかないという「随伴性の否定」(第398条の7)

・根抵当権者や債務者が亡くなったときの「相続と根抵当権」(第398条の8)

・合意なしに当然に担保が引き継がれ、設定者は確定請求ができる「合併と根抵当権」(第398条の9)

・合併とほぼ同じ扱いになる「会社分割と根抵当権」(第398条の10)

・確定前は転抵当だけが認められる「根抵当権の処分の制限」(第398条の11)

・設定者の承諾を得て枠そのものを譲り渡す「根抵当権の全部譲渡・分割譲渡」(第398条の12)

・一つの枠を譲渡人と譲受人で共有する「根抵当権の一部譲渡」(第398条の13)

・債権額の割合で弁済を受けるのが原則の「根抵当権の共有」(第398条の14)

・譲渡された根抵当権に、受けていた順位の利益も付いていく「順位の譲渡・放棄と根抵当権の譲渡」(第398条の15)

・設定と同時に共同担保の登記をしたときだけ配当の割り付けが適用される「純粋共同根抵当」(第398条の16)

・変更や譲渡はすべての不動産について登記が必要になる「共同根抵当の変更と確定」(第398条の17)

・不動産ごとにそれぞれの極度額まで優先弁済を受ける「累積根抵当」(第398条の18)

・設定者は三年後から、根抵当権者はいつでも求められる「元本の確定請求」(第398条の19)

・競売や差押え、破産などで元本が自動的に確定する「元本の確定事由」(第398条の20)

・確定後に今ある債務額と二年分の利息まで枠を減らすよう求める「極度額の減額請求」(第398条の21)

・物上保証人などが極度額分を払えば根抵当権を消せる「根抵当権の消滅請求」(第398条の22)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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