• 就労関与の証拠なし 派遣先は使用者該当せず 神奈川県労委

  • 2025/04/27
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就労関与の証拠なし 派遣先は使用者該当せず 神奈川県労委

  • サマリー

  • 「就労関与の証拠なし 派遣先は使用者該当せず 神奈川県労委」  神奈川県労働委員会(小野毅会長)は、派遣先企業が金銭要求問題などに関する団体交渉に応じなかったとして合同労組が救済を申し立てた事案で、団交拒否に該当しないと判断し、申立てを棄却した。組合は、組合員3人と同じ派遣元から派遣されていた組合員外の外国人派遣労働者について、派遣先が労働者による金銭要求問題を認識したうえで就労継続を決定していたことを理由に、使用者性を主張していた。
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あらすじ・解説

「就労関与の証拠なし 派遣先は使用者該当せず 神奈川県労委」  神奈川県労働委員会(小野毅会長)は、派遣先企業が金銭要求問題などに関する団体交渉に応じなかったとして合同労組が救済を申し立てた事案で、団交拒否に該当しないと判断し、申立てを棄却した。組合は、組合員3人と同じ派遣元から派遣されていた組合員外の外国人派遣労働者について、派遣先が労働者による金銭要求問題を認識したうえで就労継続を決定していたことを理由に、使用者性を主張していた。

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