• 不誠実団交に該当 「業務委託」のみ論拠で 中労委

  • 2025/04/24
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不誠実団交に該当 「業務委託」のみ論拠で 中労委

  • サマリー

  • 「不誠実団交に該当 「業務委託」のみ論拠で 中労委」  中央労働委員会第一部会(山川隆一部会長)は、非常勤講師の無期転換などを議題とする団体交渉申入れに対する、東京藝術大学の対応が争いとなった事案で、同大学の対応は不誠実団交に当たると判断した。非常勤講師が業務委託契約であることのみを論拠として、同大学は労働者性を否定する理由を説明していないと指摘。誠実団交と文書交付を命じている。
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あらすじ・解説

「不誠実団交に該当 「業務委託」のみ論拠で 中労委」  中央労働委員会第一部会(山川隆一部会長)は、非常勤講師の無期転換などを議題とする団体交渉申入れに対する、東京藝術大学の対応が争いとなった事案で、同大学の対応は不誠実団交に当たると判断した。非常勤講師が業務委託契約であることのみを論拠として、同大学は労働者性を否定する理由を説明していないと指摘。誠実団交と文書交付を命じている。

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