ボーイズ&ガールズルール
お金を守る男 浮気を許さない女
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著者:
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小林 芽未
民法には「夫婦間の約束事は、いつでも取り消しできる」と書いてあります。たとえば、結婚後に夫婦間で「もし浮気をしたら1,000万円支払う」と約束した場合であっても、一方的に取り消せます。これは夫婦間の問題は、できるだけ夫婦間で解決することが望ましいと考えられているからです。
これに対して、結婚前の契約であれば「夫婦間」ではないので約束は簡単に反故にできません。そのために、結婚する前に「婚前契約書」を作る意義は大きいのです。
そう聞くと、「なんと物騒な」「結婚前に、婚前契約の話をしたら逆効果なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、男女問題を多く担当している小林芽未弁護士によると、むしろ逆です。
結婚生活は楽しいことだけではありません。時には大きな意見の食い違いやケンカだって起こるかもしれません。そういったときに、二人が冷静な状態で話し合ったルール(=婚前契約)があると、解決が非常にスムーズに進みます。
トントン拍子で話が進み、結婚間近なカップルの方、大きな男女トラブルを経験された方、年収が多い方など結婚に対して、少しでも不安を持っている方に是非聞いてほしい内容です。
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