飲食店の売上除外と客引きへの報酬
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このコンテンツについて
(令和5年12月4日裁決)ある飲食店経営法人(請求人)に対して行われた、法人税等の青色申告承認取消処分、更正処分、および賦課決定処分の適法性・相当性を争う事案の概要と審判所の判断を提示しています。主な争点は、クレジットカード売上金や専売料の収益を意図的に帳簿に記載しなかった行為が「隠蔽または仮装」に該当するか否か、それによる青色申告の承認取消が妥当か否か、そして、客引きへの営業代行報酬(客引き報酬)が損金に算入されるべきか、およびその消費税の仕入税額控除の適用が認められるか、の4点に集約されます。審判所は、社長が意図的に売上を除外したと認め、青色承認取消は適法であると判断しましたが、損金算入すべき客引き報酬の金額については、原処分庁の認定額よりも増額修正すべきと結論づけました。
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