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金属盗被害対策で改正古物営業法施行

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2025年10月16日(木)


琉球新報の記事から紹介します。

担当は上地和夫さんです。


再利用可能な電線などの買い取りの際の

本人確認を業者に義務付ける

改正古物営業法施行規則が1日、

施行されました。


銅線ケーブルなどの金属盗被害の

全国的な急増を受けた措置の一環で、

電線などの売却の際に身分証の提示などが

求められるようになりました。


これまで1万円未満の取引では本人確認が

義務ではなかった電線、エアコンや

電気温水器の室外機、

金属製グレーチングについて、

取引金額にかかわらず、本人確認を業者に

義務付ける規定に改めました。


警察庁によりますと、

去年、全国で認知された金属盗の被害は

2万701件で、

2020年のおよそ4倍にまで急増しました。
背景には金属価格の高騰があります。


材質別で最も被害が多い銅の今年の建値
=生産業者が卸売業者に示す販売価格は、

20年に比べおよそ2倍の水準まで
上昇しています。


一方、金属盗は県内でも増加傾向にあります。

県警によりますと、去年の認知件数は

57件と20年のおよそ4倍となりました。


県内では電照菊農家の電線や、工事現場の

配線といった銅線が盗まれるケースが多く、

摘発件数も増加傾向にあります。


県警は、一連の規制強化について

ホームページで広報するほか、

関係団体等へ周知を

図っているとしています。   (了)

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