金属盗被害対策で改正古物営業法施行
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2025年10月16日(木)
琉球新報の記事から紹介します。
担当は上地和夫さんです。
再利用可能な電線などの買い取りの際の
本人確認を業者に義務付ける
改正古物営業法施行規則が1日、
施行されました。
銅線ケーブルなどの金属盗被害の
全国的な急増を受けた措置の一環で、
電線などの売却の際に身分証の提示などが
求められるようになりました。
これまで1万円未満の取引では本人確認が
義務ではなかった電線、エアコンや
電気温水器の室外機、
金属製グレーチングについて、
取引金額にかかわらず、本人確認を業者に
義務付ける規定に改めました。
警察庁によりますと、
去年、全国で認知された金属盗の被害は
2万701件で、
2020年のおよそ4倍にまで急増しました。
背景には金属価格の高騰があります。
材質別で最も被害が多い銅の今年の建値
=生産業者が卸売業者に示す販売価格は、
20年に比べおよそ2倍の水準まで
上昇しています。
一方、金属盗は県内でも増加傾向にあります。
県警によりますと、去年の認知件数は
57件と20年のおよそ4倍となりました。
県内では電照菊農家の電線や、工事現場の
配線といった銅線が盗まれるケースが多く、
摘発件数も増加傾向にあります。
県警は、一連の規制強化について
ホームページで広報するほか、
関係団体等へ周知を
図っているとしています。 (了)
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