退職金の架空計上と認定された事例
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平19.11.15、裁決事例集No.74 146頁
同族会社である審査請求人が行った法人税の確定申告に関する税務争訟についての解説です。元取締役や従業員への退職給与の損金算入について、原処分庁は一部が架空、一部が過大であるとして更正処分を行い、請求人がその取り消しを求めたものです。主要な争点として、退職給与の支給事実の有無、役員退職給与の過大性の判断、および退職給与の損金算入における事実の仮装の有無が挙げられています。最終的な判断では、従業員や元取締役への退職給与の一部には支給事実がなかったと認められ、また前代表者とその夫に対する役員退職給与は功績倍率法に基づき過大と認定され、原処分庁の更正処分が適法であると結論付けられています。
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