『第356回「業務上横領と退職金不支給」』のカバーアート

第356回「業務上横領と退職金不支給」

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運転手が運賃を着服して懲戒解雇となった際の退職金について。
1000円の運賃着服で約1200万円の退職金不支給は適法となるのでしょうか?
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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