『第27回ひろと税理士の税金なんでも相談室』のカバーアート

第27回ひろと税理士の税金なんでも相談室

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このコンテンツについて

・Q1.働きすぎると損する月があるってホント?

・Q2.4月の税金

固定資産税など(去年とあまり変わらない?)

自動車税4月に決まる

・Q3.教育資金一括贈与

4月から習い事始めるお孫さんに一括で


相続税の軽減(最大のメリット)

小規模宅地の特例をピックアップ

Q1.自宅の場合

Q2.自宅兼アパート

Q3.アパート

第27回ひろと税理士の税金なんでも相談室に寄せられたリスナーの声

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