
第27回ひろと税理士の税金なんでも相談室
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このコンテンツについて
・Q1.働きすぎると損する月があるってホント?
・Q2.4月の税金
固定資産税など(去年とあまり変わらない?)
自動車税4月に決まる
・Q3.教育資金一括贈与
4月から習い事始めるお孫さんに一括で
相続税の軽減(最大のメリット)
小規模宅地の特例をピックアップ
Q1.自宅の場合
Q2.自宅兼アパート
Q3.アパート