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役員退職後の経営関与を取り消された事例

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このコンテンツについて

令和2年12月15日裁決元代表取締役に支払われた退職金の損金算入をめぐり、審査請求人が行った税務署の更正処分の取り消しを求める事案に関する裁決書の抜粋です。主な争点は、元代表取締役が退任後も実質的に会社の経営に従事していたとみなされ、「みなし役員」として扱われるため、その支払いが退職給与として損金算入できるか否かでした。その他、更正通知書の送達の適法性効力発生日理由付記の不備、および更正期間の制限の適用についても詳細に議論されています。最終的に、裁決機関は元代表取締役が実質的に退職していなかったとは認められないとし、退職金は損金に算入されると判断し、原処分の全てを取り消すという結論に至っています。

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