太陽光パネル事業が損益通算NGとされた事例
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令和4年12月14日裁決太陽光発電事業への取り組みに関する損失を他所得との損益通算が認められなかった事例です。争点は、納税者が申告した損失が事業所得として認められる「事業」に該当するか否かであり、原処分庁はこれを「雑所得」として更正処分を行いました。裁決書は、複数の大規模な太陽光発電設備の多くが客観的に存在しないか、請求人に取得されていなかったという基礎事実を認定しました。一方で、自宅の屋根に設置された小規模な太陽光発電設備からの売電収入は認められましたが、規模や収益性、請求人の本業(会社役員)との比較から「事業」には該当しないと判断されています。最終的に、この取り組み全体は「事業」ではなく雑所得に該当し、原処分の一部取消しが決定されました。
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