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取得後すぐの造作撤去費用は、損失か?

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このコンテンツについて

飲食業を営む法人が、前の賃借人から事業を引き継ぐ際に生じた費用をめぐる法人税の課税処分に関する不服申し立てについて述べています。具体的には、この費用が**一時の損失として計上できる「造作等の取得費」**であると主張する法人と、数年にわたって償却すべき「繰延資産」であると判断する税務当局との間で、解釈の相違が生じています。審判所は、当該費用が建物の賃借に際して支払う権利金と同等の性質を持つ「借家権の取得費用」に該当し、繰延資産として償却期間に応じて処理されるべきであると判断し、税務当局の主張を支持しています。これにより、法人の所得金額が再計算され、過少申告加算税の賦課決定も適切であると結論付けられました。

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