会社が滞納した税金を役員個人が支払う?~第二次納税義務とは~
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令和5年12月14日裁決
納税者(滞納会社)が請求人(元役員)に対し不動産と生命保険契約上の地位などを役員退職慰労金として支給したことに関し、二次納税義務の告知処分が行われた事案です。争点は、支給された不動産の所有権が滞納会社から請求人に譲渡された財産であるか否かと、その支給額が国税徴収法第39条に定める「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当するか否かの2点に絞られています。裁決では、不動産の譲渡は実体のある取引であったこと、また、役員退職慰労金の支給額が相当と認められる金額を大幅に超過しており、対価的均衡を著しく欠くことから、二次納税義務の告知処分が適法であると判断されています。裁決に至る経緯として、滞納会社が国税の納税猶予を受け、その後破産手続きに至るほどの財政難であった状況や、同族会社という特殊な関係性が考慮されています。
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