一括前受金を受領した年度の売上にされて争った事例
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# 令和5年12月21日裁決
部品製造業者が取引先から受け取った金型等の製作費用相当額の益金算入時期に関する法人税および消費税等の更正処分の適否を扱っています。争点は、新型コロナウイルス感染症対策として取引先から一括で支払われた費用(本件一括払費)を、受領した事業年度に全額益金に算入すべきか、それとも従前の24か月の分割で収益計上すべきかという点でした。税務署側は一括計上を主張しましたが、審判所は、金型等相当額の契約の性質を請負契約と準委任契約などを含む混合契約と認定し、その対価の請求権は24か月の均等分割で順次確定するという業者の会計処理が公正処理基準に適合すると判断しました。その結果、更正処分はすべて取り消されることになりました。
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