• 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員)
    2025/11/27
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。 ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。 前半 1万4400人が受験して合格者が751人 ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね 本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。 ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします 本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。 ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。 ー 倍率がすごく高いんですよね 本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。 なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。 それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。 例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした 司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 本合さんは何年に合格されたのですか? 本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑) ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか? 本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。 ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは? 本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。 最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッ...
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  • 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員)
    2025/10/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。 ※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?  渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。 ー 講師がお二人いらっしゃるんですね  渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。 ー どういったお話になりますか?  渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。 第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。 このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください) ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?  渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。 ー どんな方がいらっしゃるのですか?  渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます 司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?  渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。 もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。 ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?  渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記...
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  • 【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~(斎藤武志会員)
    2025/09/25
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。 ※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。 2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について 前半 公正証書遺言が一番安全でおすすめです ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?  斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。 それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。 あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。 そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。 ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?  斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。 自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。 それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが) それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました 司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね  斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。 先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。 これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。 ー チェックが重要なんですね?  斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。 ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね  斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。 それから法務局では遺言書を保管...
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  • 【2025.8月】宮城県司法書士会 新会長のごあいさつ(茂木宏友会長)
    2025/08/28
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月8月28日㈭は、新たに宮城県司法書士会の会長に選任された茂木宏友(もぎ ひろとも)さんに新会長としての抱負や会の運営などについてお話を伺いました。 ※会長・新会長の過去記事はこちらをご覧ください。 前半 今やっている業務をブラッシュアップしていきたい ー ご就任おめでとうございます。皆さんにメッセージをお願いいたします  茂木 はい。司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ存在するんですけれど、宮城県司法書士会は、仙台以外の他の市町村の会員も含め、宮城県内の司法書士が(義務として)強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。 広報下手と言いますか、知名度もなかなかなくてですね、他士業の方達に間違えられたりすることもあるんですけれども、弁護士や税理士など、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っています。 会としては事業を行うというよりも、どちらかといえば会員のためにサポートする立ち位置が多いです。近年は広報に力を入れていこうということで、ラジオ出演だったりホームページであったり、市民センター(でのセミナー等)であったり、そういったところも徐々に力を入れていますが、メインはやはり会員向けの研修や市民向けの相談会が多くの比重を占めていると思います。 ー 今までは何か裏方的な立ち位置だったそうですが?  茂木 そうですね、会長になる前の10年間は、会社でいえば総務部みたいな部門で、会員の登録業務であったり様々な会議の設営であったり、そういったところに従事してきたので、表舞台に立つことは少なかったです。その前に一度、広報担当の役職をやっていたときに(記憶がすごく薄れていますが)ラジオに出演した記憶はあります。 ー 会長として今後はどのように会を進めていきたいですか?  茂木 新しいことをやるのは実はそれほど重要視をしていなくですね、今現在やっている事業をブラッシュアップしていくような形で、組織をさらに進化させるようなことを考えています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 法改正で司法書士の役割が重要になってきたことを実感 茂木宏友新会長(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半に震災の話が出ましたが、相続登記の義務化とも関連があるそうですね  茂木 はい、よく報道されているところですが、東日本大震災で沿岸部の地域、特に女川とか南三陸とかあの辺りの海に面したエリアから高台に移転する事業において、山を切り崩して宅地造成をしていく過程で(山にも権利はございますので)権利を調べていると、明治時代のおじいちゃん、ひいおじいちゃんのままの名義であったり、そういうことがたくさんありました。 相続人の調査をすると相続人が非常に多くて、それで復興事業が円滑に進まないという経験をしたわけです。そこで土地の所有者がどこにいるかわからないということを防止しないといけないということになりました。 これもよく言われていることですが、現在、所在不明者の名義になっている土地が九州の広さほどある、ということが法改正の前段で言われております。そういう状況になってくると国土の利用にも影響が出てきますので色々な方策がされて、そのひとつが我々が深く関わっている「相続登記の義務化」です。 それを促進することによって、所有者が不明になっている土地の情報が当然バージョンアップされていきます。ですが、(所有者の名義...
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  • 【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員)
    2025/07/24
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月7月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木佳代(ささき かよ)さんが「抵当権の抹消登記」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 抵当権の抹消登記をしないと? ー 抵当権という言葉はよく聞くのですが、そもそも抵当権というのはなんでしょうか? 佐々木 はい、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので一応抵当権って何ですかっていうことを簡単にご説明いたしますと、抵当権というのは、住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利のことなんですね。 まず銀行さんからお金を借りて、土地や建物を買ったりすることがあると思います。万が一、その貸したお金を返してもらえないような状況になったときに、この抵当権という権利を持っていると、その土地や建物をお金に変えることができるんです。 ー 貸す側にとっては保険のようなものですね。それはあとで抹消をするもなのですか? 佐々木 相続登記の義務化が始まっていますけれど、基本的に抹消してもしなくても、そこは個人の自由みたいなところがなくはないのですが、お金を返し終わると銀行さんのほうから、抵当権を抹消していいですという書類を渡されるんですよ。それをすぐにやっていただいたほうがいいということをお話したいと思っています。 ー 早いほうがいいんですね? 佐々木 そうですね。時間が経ってしまうといただいた書類だけでは手続きが進まないことがあるんです。 例えば何年間かそのままにしてしまったということになると、その当時、その書類を出していただいた時期の代表者さんが変わっているということもあるんですね。そうなるとその出された書類当時の代表者さんが、そのとき代表権を持っていたということを証明する書類などもさかのぼって出していかなければならなくなります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 抵当権の抹消登記は早めに 司法書士の佐々木佳代さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 抵当権を抹消登記しない場合の影響は? 佐々木 抵当権は設定するときも抹消するときも法務局に手続きをしなくてはいけないので、自動的に設定されたり抹消されたりすることはないものです。 抵当権が設定されているのは登記簿を見るればわかるので、例えば建物の増築や改修で新たにお金を借りる時に、銀行さんなどの金融機関は登記簿を必ず確認されますから、前の借入金の返済が全部終わっているのに抵当権が登記簿に残っていると、消してくださいという要請を受けます。 ー そこで前半のお話のように時間が経ったりしていると手続きが複雑になるわけですね。実際にそういうご相談はあるのですか? 佐々木 あります。書類を受け取ってはいたのですが「していませんでした」ということがあったのですが、実は相続の登記もまだだったんです。 亡くなった方は抵当権の手続きはできないので、まず相続をしてそれからということになり、時間がかかってしまいます。なので抵当権の抹消登記はたとえ義務ではなかったとしても、後からのことも考えますと、できるときに早めにやってしまったほうがいいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:29から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ...
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    25 分
  • 【2025.6月】不動産所有者の住所変更登記が義務化されます(佐々木基浩会員)
    2025/06/26
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月6月26日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木基浩(ささき もとひろ)さんが「不動産登記における住所変更登記の義務化」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 お引越しをされたら不動産登記の住所変更もお忘れなく ー 今回のお話は普通の住所変更ではなく、不動産登記の住所変更ということなんですよね 佐々木 はい。不動産の登記事項証明書(登記簿)には色々な情報入っていますが、そこに「土地や建物が誰のものなのか」という所有者の情報が入っています。 その中に所有者が個人であればその方の住所とお名前、会社などの法人であれば、本店所在地が必ず載っております。 ー そこで個人の方が転居したり、本店が変わった場合は不動産登記にも変更の届け出が必要ということですね? 佐々木 そうなんです。通常はお引越しをされると役所に転居の届けを出されると思います。そうすると住民票の住所は変わります。ですがそれが登記簿に反映されるわけではありませんので、別途、法務局に住所を変更したという登記の届出を申請しなければいけないいんです。 ー 連動はしていないんですか? 後でもお話をしますが、最近の制度改正の流れの中で、今後は連動する制度も始まっていきます。ですが、今のところは役所に届けただけでは、法務局のほうで変更されるということはありません。 ー 登記簿に住所が載っていても、持ち主の住所が転々と変わったり住所自体がとても古い場合はいまの所在がわからない? そうですね、そのような問題が発生します。持ち主の方の住所が登記簿上の住所と異なりますと、連絡が取れなくなり、その不動産の有効活用に不都合が生じる場合があります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 住所が何度も変わる方は戸籍の附表が必要な場合もあります 司法書士の佐々木基浩さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 住所変更登記は自分でも手続きできるそうですが? 佐々木 そうですね、登記申請はどんな申請の内容でもご本人様で行うことができます。ただ、相続登記や売買ですと準備する書類が多くなかなかご自身だけでは難しいということもあるので、我々司法書士がちょっとお手伝いをするということは多いです。 ー となると住所変更登記も難しいのですか? 佐々木 他の登記に比べるとけっこうハードルが低いので、司法書士ではなく一般の方がご自身でされたというお話もよく聞きます。 ー ハードルが低いということは必要書類が少ない? 佐々木 そうですね。必要な書類としては基本的に登記の申請書と住民票、ほとんどこの二つだけです。 ー 何度も引っ越しをされている方は 佐々木 住民票には何年何月にどこどこから転入と書かれていることが多いのですが、その「どこどこから」という最後の住所が登記簿上の住所と一致していれば、住民票だけで足ります。 ただ本当に転勤が多い方や何度も住所変更されている方は、戸籍の附表(住民登録上の住所の移り変わりが記録された書類)が必要になる場合もあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の佐々木さんのリクエスト...
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    26 分
  • 【2025.5月】成年後見制度とは~どんなときに必要?準備する書類は?~(佐々木妙子会員)
    2025/05/22
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月5月22日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。 ※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※佐々木妙子さんの過去のお話はこちらです。 2021年7月22日 (現在は再度中止になりました)宮城県司法書士会の相談業務で面接相談が再会しました! 前半の始まりトーク 認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは? ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね 佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。 どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。 ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか? 佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。 成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。 今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。 私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。 今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半の始まりトーク 司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~ 司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください 佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。 前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。 そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。 また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、...
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  • 【2025.4月】配信ドラマ「地面師たち」でも注目~司法書士の本人確認について~(中島靖雄会員)
    2025/04/24
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月4月24日㈭は、宮城県司法書士会の中島靖雄(なかじま やすお)さんが「司法書士の本人確認」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半の始まりトーク 本人確認の基本と重要性について ー 今日のテーマは「本人確認について」ですね。話題になった配信ドラマ「地面師たち」でも取り上げられていたのでいつかお聞きできるのでは?と思っていました。まずは基本のところからお願いいたします。 中島 はい、ほとんどの皆様は銀行講座や携帯電話などをお持ちかと思いますけれども、契約の際に免許証やマイナンバーカードなどの提出を求められていると思います。 本人確認がなぜ必要かと申しますと、なりすましによる本人の意図しない契約を防いだり、本人が契約を行う権利・能力がないのに契約をしようとする、そういったことを防ぐ目的があります。 ー たとえば相続などでも、司法書士さんに何かお願いする時は必ず本人確認があるのですか? 中島 そうですね、我々司法書士は法律で国民の権利を擁護することが使命そして規定されておりまして、その一環として、ご依頼を受けて手続きをさせていただく際には、関連法令に基づいて本人確認をさせていただく決まりになっております。 ー 実際にどういったケースがあるか具体的なところをお聞きしていいですか? 中島 例えば買い主様の立場に立つと、不動産売買の場合に、お金を払って購入したのに売主(売買の)権利を持っていない方だったりして、結果的に自分のものにならなかったという状況を防ぐことに確認の意義があります。 ー まさに「地面師たち」みたいですね 中島 また、売主様の立場に立ちますと、買主様本人は購入する気がないのに、ご家族の方が勝手に購入を進めてしまい、あとからそのことを知ったご本人が取り消しをして契約自体がなくなるなど、そういった状況を防ぎます。 ー 不動産売買の場合は、買主も売主も両方の本人確認が必要なんですね 中島 はい、両方が依頼者になりますので、買主様、売主様、両方とも本人確認をいたします。 ー では相手が法人の場合はどういった確認になるのですか? 中島 法人様の場合は、その法人の担当者様をベースにお話しをお伺いしたりとか、代表者様の確認をいたしますが、犯罪収益移転防止法における「実質的支配者」と言われる方もいらっしゃるので(株式を持っていたり)そういった方の確認も行うのですが、ラジオをお聞きの方は個人の方が多いと思いますので、今回は個人に絞ったお話をさせていただきます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0424siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半の始まりトーク 具体的な本人確認の方法と事前対策 司法書士の中島靖雄さんと番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半もよろしくお願いいたします。後半はどんなお話になりますでしょうか? 中島 先ほど一般的な本人確認についてお話をさせていただきましたけれども、特殊な事例についての本人確認についても簡単にご紹介などさせていただければと思います。 通常、不動産売買に伴う登記申請の際には、売り主の方から登記済証(とうきずみしょう)や登記識別情報通知・・・俗に言う権利証と呼ばれる書類ですね。そちらを提供していただく必要があるのですが、この権利証ですけれども、購入した時、もう少し正確に言いますと、登記を法務局に申請し、法務局で不動産登記簿の方に記録された時に一度だけ発行されるもので、紛失...
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    26 分