• 【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員)
    2026/04/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。 前半 法改正で財産分与の期間が延長されました ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね 黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・ ー お手伝いできるのはどんな分野ですか? 黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。 そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。 ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました 黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。 財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。 ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります 黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 離婚時にローンが残っている不動産があると? 司法書士の黒川尚美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは? 黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。 ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね 黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。 そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点...
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  • 【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について(大山貴史会員)
    2026/03/26
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月3月26日㈭は、宮城県司法書士会の 大山貴史(おおやま たかし)さんに相続と住所変更登記の義務化についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 相続の義務化は2年前に。住所変更登記の義務化は来月から! ー 今日は相続と住所変更登記に関する義務化のお話ですね 大山 はい、相続登記の義務化については、固定資産税のお知らせと一緒に届いて、ご存じの方も多いと思いますが、制度が始まったのが令和6年4月1日です。 それ以前に相続が発生している方については、その日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そして来年(令和9年/2027年)の3月には(その猶予期間が)終わりますので来年の4月になると義務を果たせなかったということになってしまいます。 ー この1年で頑張らないといけませんね 大山 そうですね、お困りの場合は司法書士にご相談いただければと思います。 ー 相続登記の義務化で司法書士の皆さんは忙しくなったと聞きますが 大山 ご相談はやはり多いです。相続が発生してすぐにご相談いただく方も多いんですけれど、固定資産税の通知に同封されているお知らせを見て、昔に発生した相続に関するお問い合わせも多いです。 相続と言いましても、相続人の方が少ない場合とか、ものすごく多い場合とか色々ケースがございまして、登記申請についてもやはり(相続人の)数が多くなると手続きが複雑化しやすいところがあるので、そういった場合は司法書士にご依頼いただければいいのかな、と思います。 ー ありがとうございます。今日は住所変更登記のお話もあるとか 大山 はい、住所変更登記の義務化も4月1日から(まさに来月ですね)始まることになります。こちらは不動産登記簿に記載されている所有者の住所が変わった場合は住所の変更も必須になります。(婚姻改姓等で氏名が変わった場合も同様) 今までは義務ではなかったんですけれども、不動産の所有者が不明となってしまう事例が大変多く、特に相続が絡んだりするとどんどんわからなくなってしまうということで、住所変更(氏名変更も)発生したら、変更の登記申請をしましょうということで義務化になりました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:05前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 昭和40年代から所有者の住所が変更されていなかった事例 ー 相続登記の義務化でなにか思い出に残るエピソードはありますか? 大山 はい、直接、相続登記に関わるお話ではないんですけれども、相続対策のようなことでご依頼いただいた案件がありまして、少し遠方の新潟の方なんで。それは不動産について生前贈与のご依頼でした。 その方は今は仙台にお住まいなのですが、それまで結構いろんなところを転々とされている方で、ご相談いただいた新潟の不動産は昭和40年代から所有者の住所が変更されていませんでした。(正直、それを拝見したときには(あぁ・・・)と・・・) 一応手順といたしましては、過去にさかのぼれる住民票などをたどっていって、登記簿上の住所と源剤の住所を繋いでいくのがセオリーなんです。 それに従いまして1個ずつさかのぼって取っていきます。司法書士の場合は(個人でもできますが)各地の自治体に住民票とか、戸籍の謄本だとか、あとは戸籍の附表と言いまして、これに住所の履歴が載っていたりするんですけれども、そちらの請求が郵送でできるので、それで1件ずつ確認しながら請求していくという...
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  • 【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員)
    2026/02/26
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月2月26日㈭は、宮城県司法書士会の 山口元気(やまぐち げんき)さんに相続についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※これまでの「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 ①土日祝でも会社設立が可能に ②相続の争いは15,379件! ー 今回は相続がテーマですが、その前に新しいニュースがあるそうですね 山口 はい、会社設立のお話になりますが、今までは会社法の規定により設立の登記をした日が会社設立の日でした。 裏を返すと法務局が閉庁している土曜や日曜・祝日に設立日を設定することができませんでした。つまりこの日にしたいと思ってもその日が法務局の閉まっている日であればできないということになります。 それが今月(2026年2月)改正されまして、事前に申請すれば土日祝日でも会社設立日にすることができるようになったんです。 ー まさに今月のお話なんですね!会社の誕生日ですからこだわりってありますものね 山口 ありますね。皆さん末広がりなので「8」がいいとか、何かの記念日と同じ日にしたいとか、色々ご希望があっても、今まではできないケースもありました。 事前申請にはルールもあるのですが、これによってかなり自由度が大きく向上したと思います ー ありがとうございます。それではここから本題の相続についてお願いいたします。今日はセミナーの資料もお持ちいただきました 山口 はい、ラジオではお見せできないのですが、ここに「争族」と書いてありますように、親族が争う相続が年々増えていることを知っていただいて、どうしたら争いが起こらない形で終えられるのか?というところをお話させていただきたいと思います。 ー かしこまりました。今この資料を拝見すると「15,379」と書いてありますがこれは? 山口 これは家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の申立件数です。つまり、もう当事者同士で話し合いがまとまらなくて、裁判所に解決を求めることになったケースの数を示しています。 ー すごく多いんですね 山口 そうですね。平成12年ですと半分の8000~9000件だったものが、約20年で2倍近く増えています。 これはあくまでも裁判所に持ち込まれたものなので、裁判所には至らなくても(その手前で)揉めているケースもあることを考えれば、実際は数倍から数十倍ぐらいは争いが起こっているのでは?と推測できます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 おひとり様からご相談があると「よく来てくださいました」と思います ー 前半で遺言を作成したほうがいい方のお話を伺いましたが、「おひとり様」の方もそうなんですね 山口 はい、本当につくっていただきたいな、と思います。 ご結婚歴がなく奥様もいらっしゃらずお子様もいない方は、相続人が誰もいないということになります。ご自身が亡くなるご年齢になると(通常は)お父様もお母さまもお亡くなりになっているので、ご兄弟もいないということになりますと、財産は誰のものにもならないという状態になります。 そうなるとその財産の管理をしていただく専門家を専任したりですとか、そういった過程をすべて経て最終的には国庫に帰属してしまうんです。 以前、子猫ちゃんのお世話をよくお隣さんがやってくれたので、その方に譲りたいという遺言を書いた方もいらっしゃいましたけれども、(遺言がなければ)自分の財産をどこかに寄付...
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    27 分
  • 【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員)
    2026/01/22
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月1月22日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員の 志賀昌浩(しが まさひろ)さんに司法書士の業務全般についてお話をしていただきました。 ※これまでの「司法書士の仕事」についての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 農地転用許可申請は行政書士、地目変更や所有権移転登記は司法書士 ー 今日は司法書士の業務全般についてお話をいただけるということですね 志賀 そもそも司法書士はどういうことをやるんだ?というところをお話できればと思います。 最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記業務ですね。不動産に関する登記、あとは商業法人(会社)の登記、そのほかにもたくさんありますが、大きな業務としては登記業務になると思います。 ー AIに聞いてきたら「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」と 志賀 そうですね、ものすごく実感をしています(笑)なので今日は具体的な例でお話をしてイメージを掴んでいただければと思います。 考えてきた例ですが、お父さんが畑を持っていて、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てたいというケースを考えてみたいと思います。 農地に関しては勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可を取らなくてはいけません。 そこで農業委員会(または県)に、今回父からこの土地を譲り受けて、ここにこういう家を建てたいんです、という図面などを付けて宮城県の許可をもらう・・・その許可をもらって手続きを進めるというのが原則になります。 仙台の市街地にある畑なら(許可制ではなく)届けを出すだけで済むケースもあるなど、市町村によってバラつきはありますが、原則はそのようになります。 ー 許可が下りない場合もあるのですか? 志賀 農地以外にはしてはいけない土地もありますし、あまりにも計画がずさんだとかいうことがあれば駄目でしょうけれども基本的にはきちんと手続きをすれば許可がもらえると思います。 その許可を得るためにお願いするのは司法書士ではなく行政書士なんです。 で、許可が下りて、登記名義を変えて所有者をお父さんから息子さんに変えます。そのときに不動産登記申請が必要になってくるので、それをするのが司法書士の仕事になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 会社設立登記のご依頼は税理士さんからのご紹介が多いです 司法書士の志賀昌浩さん(宮城県司法書士会:左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前司法書士は会社設立にも関わりますよね 志賀 そうですね、社長さんになりたいという方はいらっしゃると思うんですが、お店を構えて、商売を始めて、それがうまくいったからといって、それが会社になるわけではありません。 それも不動産登記と同じ管轄の役所である法務局に、こういう会社を作りますっという会社設立の登記申請をして、登記が完成することによって初めて会社が成立した、会社が生まれたということになります。 そこで会社を作る登記の手続きをするのも司法書士の仕事になります。 ー 真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか。 志賀 「会社作りたいんですけど」と言っていらっしゃる方はそんなに多くないですが、例えば、お世話になっている税理士さんから「今まで個人で仕事をしていたけれど会社にしたいお客様がいる」ということで、税理士さんからご紹介を受...
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    25 分
  • 【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員)
    2025/12/25
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。 前半 不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか? 小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。 ー さのものになってしまうということなんですか 小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。 ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。 ー 家が建っていたらダメなんですか? 小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。 ー 他にもあるのですか? 小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。 それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。 つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。 ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は? 令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば 司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか? 小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。 宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。 その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。 その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。 ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか? 小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置...
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    不明
  • 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員)
    2025/11/27
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。 ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。 前半 1万4400人が受験して合格者が751人 ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね 本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。 ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします 本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。 ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。 ー 倍率がすごく高いんですよね 本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。 なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。 それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。 例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした 司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 本合さんは何年に合格されたのですか? 本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑) ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか? 本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。 ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは? 本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。 最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッ...
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    25 分
  • 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員)
    2025/10/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。 ※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?  渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。 ー 講師がお二人いらっしゃるんですね  渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。 ー どういったお話になりますか?  渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。 第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。 このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください) ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?  渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。 ー どんな方がいらっしゃるのですか?  渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます 司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?  渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。 もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。 ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?  渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記...
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  • 【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~(斎藤武志会員)
    2025/09/25
    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。 ※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。 2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について 前半 公正証書遺言が一番安全でおすすめです ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?  斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。 それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。 あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。 そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。 ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?  斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。 自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。 それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが) それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました 司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね  斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。 先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。 これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。 ー チェックが重要なんですね?  斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。 ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね  斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。 それから法務局では遺言書を保管...
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    27 分