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【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員)

【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員)

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概要

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月7月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木佳代(ささき かよ)さんが「抵当権の抹消登記」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 抵当権の抹消登記をしないと? ー 抵当権という言葉はよく聞くのですが、そもそも抵当権というのはなんでしょうか? 佐々木 はい、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので一応抵当権って何ですかっていうことを簡単にご説明いたしますと、抵当権というのは、住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利のことなんですね。 まず銀行さんからお金を借りて、土地や建物を買ったりすることがあると思います。万が一、その貸したお金を返してもらえないような状況になったときに、この抵当権という権利を持っていると、その土地や建物をお金に変えることができるんです。 ー 貸す側にとっては保険のようなものですね。それはあとで抹消をするもなのですか? 佐々木 相続登記の義務化が始まっていますけれど、基本的に抹消してもしなくても、そこは個人の自由みたいなところがなくはないのですが、お金を返し終わると銀行さんのほうから、抵当権を抹消していいですという書類を渡されるんですよ。それをすぐにやっていただいたほうがいいということをお話したいと思っています。 ー 早いほうがいいんですね? 佐々木 そうですね。時間が経ってしまうといただいた書類だけでは手続きが進まないことがあるんです。 例えば何年間かそのままにしてしまったということになると、その当時、その書類を出していただいた時期の代表者さんが変わっているということもあるんですね。そうなるとその出された書類当時の代表者さんが、そのとき代表権を持っていたということを証明する書類などもさかのぼって出していかなければならなくなります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 抵当権の抹消登記は早めに 司法書士の佐々木佳代さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 抵当権を抹消登記しない場合の影響は? 佐々木 抵当権は設定するときも抹消するときも法務局に手続きをしなくてはいけないので、自動的に設定されたり抹消されたりすることはないものです。 抵当権が設定されているのは登記簿を見るればわかるので、例えば建物の増築や改修で新たにお金を借りる時に、銀行さんなどの金融機関は登記簿を必ず確認されますから、前の借入金の返済が全部終わっているのに抵当権が登記簿に残っていると、消してくださいという要請を受けます。 ー そこで前半のお話のように時間が経ったりしていると手続きが複雑になるわけですね。実際にそういうご相談はあるのですか? 佐々木 あります。書類を受け取ってはいたのですが「していませんでした」ということがあったのですが、実は相続の登記もまだだったんです。 亡くなった方は抵当権の手続きはできないので、まず相続をしてそれからということになり、時間がかかってしまいます。なので抵当権の抹消登記はたとえ義務ではなかったとしても、後からのことも考えますと、できるときに早めにやってしまったほうがいいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:29から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ...
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