『あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -』のカバーアート

あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

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著者: 宮城県司法書士会
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放送音源と内容をご紹介 経済学
エピソード
  • 【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員)
    2026/04/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。 前半 法改正で財産分与の期間が延長されました ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね 黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・ ー お手伝いできるのはどんな分野ですか? 黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。 そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。 ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました 黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。 財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。 ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります 黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 離婚時にローンが残っている不動産があると? 司法書士の黒川尚美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは? 黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。 ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね 黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。 そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点...
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    26 分
  • 【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について(大山貴史会員)
    2026/03/26
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月3月26日㈭は、宮城県司法書士会の 大山貴史(おおやま たかし)さんに相続と住所変更登記の義務化についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 相続の義務化は2年前に。住所変更登記の義務化は来月から! ー 今日は相続と住所変更登記に関する義務化のお話ですね 大山 はい、相続登記の義務化については、固定資産税のお知らせと一緒に届いて、ご存じの方も多いと思いますが、制度が始まったのが令和6年4月1日です。 それ以前に相続が発生している方については、その日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そして来年(令和9年/2027年)の3月には(その猶予期間が)終わりますので来年の4月になると義務を果たせなかったということになってしまいます。 ー この1年で頑張らないといけませんね 大山 そうですね、お困りの場合は司法書士にご相談いただければと思います。 ー 相続登記の義務化で司法書士の皆さんは忙しくなったと聞きますが 大山 ご相談はやはり多いです。相続が発生してすぐにご相談いただく方も多いんですけれど、固定資産税の通知に同封されているお知らせを見て、昔に発生した相続に関するお問い合わせも多いです。 相続と言いましても、相続人の方が少ない場合とか、ものすごく多い場合とか色々ケースがございまして、登記申請についてもやはり(相続人の)数が多くなると手続きが複雑化しやすいところがあるので、そういった場合は司法書士にご依頼いただければいいのかな、と思います。 ー ありがとうございます。今日は住所変更登記のお話もあるとか 大山 はい、住所変更登記の義務化も4月1日から(まさに来月ですね)始まることになります。こちらは不動産登記簿に記載されている所有者の住所が変わった場合は住所の変更も必須になります。(婚姻改姓等で氏名が変わった場合も同様) 今までは義務ではなかったんですけれども、不動産の所有者が不明となってしまう事例が大変多く、特に相続が絡んだりするとどんどんわからなくなってしまうということで、住所変更(氏名変更も)発生したら、変更の登記申請をしましょうということで義務化になりました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:05前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 昭和40年代から所有者の住所が変更されていなかった事例 ー 相続登記の義務化でなにか思い出に残るエピソードはありますか? 大山 はい、直接、相続登記に関わるお話ではないんですけれども、相続対策のようなことでご依頼いただいた案件がありまして、少し遠方の新潟の方なんで。それは不動産について生前贈与のご依頼でした。 その方は今は仙台にお住まいなのですが、それまで結構いろんなところを転々とされている方で、ご相談いただいた新潟の不動産は昭和40年代から所有者の住所が変更されていませんでした。(正直、それを拝見したときには(あぁ・・・)と・・・) 一応手順といたしましては、過去にさかのぼれる住民票などをたどっていって、登記簿上の住所と源剤の住所を繋いでいくのがセオリーなんです。 それに従いまして1個ずつさかのぼって取っていきます。司法書士の場合は(個人でもできますが)各地の自治体に住民票とか、戸籍の謄本だとか、あとは戸籍の附表と言いまして、これに住所の履歴が載っていたりするんですけれども、そちらの請求が郵送でできるので、それで1件ずつ確認しながら請求していくという...
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    25 分
  • 【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員)
    2026/02/26
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月2月26日㈭は、宮城県司法書士会の 山口元気(やまぐち げんき)さんに相続についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※これまでの「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 前半 ①土日祝でも会社設立が可能に ②相続の争いは15,379件! ー 今回は相続がテーマですが、その前に新しいニュースがあるそうですね 山口 はい、会社設立のお話になりますが、今までは会社法の規定により設立の登記をした日が会社設立の日でした。 裏を返すと法務局が閉庁している土曜や日曜・祝日に設立日を設定することができませんでした。つまりこの日にしたいと思ってもその日が法務局の閉まっている日であればできないということになります。 それが今月(2026年2月)改正されまして、事前に申請すれば土日祝日でも会社設立日にすることができるようになったんです。 ー まさに今月のお話なんですね!会社の誕生日ですからこだわりってありますものね 山口 ありますね。皆さん末広がりなので「8」がいいとか、何かの記念日と同じ日にしたいとか、色々ご希望があっても、今まではできないケースもありました。 事前申請にはルールもあるのですが、これによってかなり自由度が大きく向上したと思います ー ありがとうございます。それではここから本題の相続についてお願いいたします。今日はセミナーの資料もお持ちいただきました 山口 はい、ラジオではお見せできないのですが、ここに「争族」と書いてありますように、親族が争う相続が年々増えていることを知っていただいて、どうしたら争いが起こらない形で終えられるのか?というところをお話させていただきたいと思います。 ー かしこまりました。今この資料を拝見すると「15,379」と書いてありますがこれは? 山口 これは家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の申立件数です。つまり、もう当事者同士で話し合いがまとまらなくて、裁判所に解決を求めることになったケースの数を示しています。 ー すごく多いんですね 山口 そうですね。平成12年ですと半分の8000~9000件だったものが、約20年で2倍近く増えています。 これはあくまでも裁判所に持ち込まれたものなので、裁判所には至らなくても(その手前で)揉めているケースもあることを考えれば、実際は数倍から数十倍ぐらいは争いが起こっているのでは?と推測できます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 おひとり様からご相談があると「よく来てくださいました」と思います ー 前半で遺言を作成したほうがいい方のお話を伺いましたが、「おひとり様」の方もそうなんですね 山口 はい、本当につくっていただきたいな、と思います。 ご結婚歴がなく奥様もいらっしゃらずお子様もいない方は、相続人が誰もいないということになります。ご自身が亡くなるご年齢になると(通常は)お父様もお母さまもお亡くなりになっているので、ご兄弟もいないということになりますと、財産は誰のものにもならないという状態になります。 そうなるとその財産の管理をしていただく専門家を専任したりですとか、そういった過程をすべて経て最終的には国庫に帰属してしまうんです。 以前、子猫ちゃんのお世話をよくお隣さんがやってくれたので、その方に譲りたいという遺言を書いた方もいらっしゃいましたけれども、(遺言がなければ)自分の財産をどこかに寄付...
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    27 分
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