『あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -』のカバーアート

あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

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著者: 宮城県司法書士会
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放送音源と内容をご紹介 経済学
エピソード
  • 【2026.6月】我が人生そして司法書士(目黒信宏会員)
    2026/06/25
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月6月25日(木)は、宮城県司法書士会の 目黒信宏さん に「我が人生そして司法書士」というテーマでお話を伺いました。 ※目黒信宏さんの過去のお話はこちらです。 2022年9月22日 【2022.9月】配偶者居住権について 前半 目黒さんと私(笹崎)は幼稚園が同じでした ー 4年ぶりのご出演ですね。よろしくお願いします。本日のテーマは「我が人生そして司法書士」ということですが 目黒 実はですね、私ども司法書士はお客様に対して常日頃から終活をお勧めいたしておりますが、自分を振り返ってみるとなかなかやっていないなというふうに本当に反省をしまして、医者の不養生とか紺屋の白袴とかいろいろ言いますよね。 そんな感じで全然やっていないという自分に気が付いてですね、やはり自分の人生を一回振り返ってみたほうがいいんじゃないかということで、最終的に司法書士になった経緯とかその辺も含めてお話しできればということでこのテーマを選ばせていただきました。 ー はい、楽しみにしております。スタートはどこから? 目黒 はい、私は生まれは仙台市内で商家に生まれまして、商家では子供というか赤ん坊は邪魔な存在というかそういうこともございまして、幼稚園は3年保育でした。 また小さいころから「食べるのが遅い人間はなんでも遅いんだ」としつこいくらいにいわれましたですね。そういったことが私の基本的な人格形成につながっていったのかなとも思います。 ー 先ほど私の幼稚園の先輩であることがわかったんですよね! 目黒 おっしゃるとおりでございます。 ー びっくりして先ほどは打ち合わせで盛り上がって先輩とおよびしようか?などと話していたのですが、そこから次のステップということになるわけですね。 目黒 まあ、経緯からお話申し上げますと、実はですね、大学受験のときにある小説を読みました。第一回芥川賞の受賞作家で石川達三さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の『青春の蹉跌(さてつ)』という本です。 蹉跌(さてつというのはつまずきという意味なんですけれど、その本を受験時代の夏休みにたまたま見ることがありまして、この時に、法律っていうのは使いこなせば非常に人間の役に立つ、自分の人生にとって役に立つんだなということに気が付きました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 中国渡航がきっかけで二度目の”死にそうになったこと”が…(続きは音声で) 司法書士の目黒信宏さん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話を整理いたしますと、造船工学科を卒業されて貿易商社にお入りになったんですね。船はつくらなかったんですか? 目黒 そまあ、不況業種を渡り歩いたという感じがありまして、私がちょうど在学中に造船自体がだいぶ不況になりまして、(海外に興味があったので)海外に行くとしたら手っ取り早いのが貿易商社だな、ということでそちらのほうに入りました。 ー 海外つながりだったんですね 目黒 おっしゃるとおりです。ブラジルに親戚もいますし、海外に行くのが非常に好きだったので海外に関係があるというくくりですね。 ー その貿易商社の次が司法書士ですか? 目黒 本いえそうじゃなくて、先ほど申し上げましたけどタクシーですね。そのあとちょっと地元に戻りまして絵関係の会社に携わった時期があったんですね。それと同時に私はやっぱり外国というのが好きだったので会社を立ち上げました。中国茶とかあとはロシアの...
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    27 分
  • 【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)
    2026/05/28
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月5月23日(木)は、宮城県司法書士会の 松井しおりさん に「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマでお話を伺いました。 ※遺言についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※相続と登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 お子さんがいないご夫婦の場合は亡くなった方の兄弟姉妹も相続人 ー 今日は「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマですね。司法書士がお手伝いできることからご紹介ください 松井 わかりました。今回はお子さんがいない場合を想定しています。お子さんがいれば(亡くなった場合も)お子さんが相続人になりますし、手続き関係をしたり財産を受け継いだりできますが、お子さんがいない場合は相続関係が複雑になってしまうこともあり「備えが必要と聞いたのですが・・・」というご相談をいただくことも多いので、そのあたりをお話させていただこうと思います。 例えば、お子さんがいらっしゃらなくても、結婚されているので妻が相続人として全財産を受け継ぐと思われがちですが、夫に兄弟がいてその兄弟はもうすでに亡くなっているときは、甥っ子や姪っ子も相続人になります。 そんなことが亡くなってしまってからわかったりすると、甥御さんや姪御さんと協力して手続きを進めていかなくてはなりません。疎遠であったりあまり交流がない場合でもその方達と遺産分割協議をしていかなければいけないという事態になってしまったり。そんなとき「妻にすべてを相続させる」という遺言を残しておけばそういうことは防げます。 あるいはおひとりさまの場合は相続人がいなかったり、いらっしゃっても先ほどのように疎遠なご兄弟だったり交流のない甥御さん姪御さんしかいないようなときに、専門家に死後事務委任みたいな形でお願いするなど、そういう部分でお手伝いできることがあります。 ー 実際にご相談は多いのですか? 松井 私たちは無料相談会や女性のための相談会などをやっているんですけれども、そのときに「何か備えたほうがいいと思うんだけれども、どうしたらいいかわからなくて・・・」みたいな形でご相談をいただくことがあります。 ただ、そこで、こういう手段があります、こういう手段があります、というふうにお話をして「じゃ、こうします」という方もいれば、ちょっとなにかいろいろあるのか余計悩んでしまう方もいらしゃって、悩ませちゃったかな、と思うこともあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 20年後は誰にもわからない。業者選びは慎重に 司法書士の松井しおりさん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話をまとめますと、将来の備えとして遺言が大事ということですが、お若い方だと亡くなるというのも先の話ですよね。 松井 そうなんですよね。なかなかちょっと具体的に想像が難しいですよね。 ー そして周りに迷惑をかけないと思い過ぎないことも1つのポイントと伺いました 松井 そうですね。自分の希望を一番に考えてほしいです。夜な夜なエンディングノートを書きながら、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、と思っているとだんだん暗くなってきちゃうと思うので。 ー あと、やっぱり情報が最近多くないですか? 松井 本当にそうなんですよ。今は高齢者の方が多いですし、パートナーと死別されていたり、元々シングルだったりしてすごく不安に感じている...
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    27 分
  • 【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員)
    2026/04/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。 前半 法改正で財産分与の期間が延長されました ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね 黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・ ー お手伝いできるのはどんな分野ですか? 黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。 そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。 ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました 黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。 財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。 ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります 黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 離婚時にローンが残っている不動産があると? 司法書士の黒川尚美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは? 黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。 ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね 黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。 そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点...
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    26 分
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