『あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -』のカバーアート

あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

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著者: 宮城県司法書士会
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放送音源と内容をご紹介 経済学
エピソード
  • 【2026.7月】相続手続きと戸籍について~負担が軽減されています~(島貫壮司会員)
    2026/07/23
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月7月23日(木)は、宮城県司法書士会の 島貫壮司(しまぬき たけし)さん に「相続手続きと戸籍について」というテーマでお話を伺いました。 前半 戸籍は身分関係を明らかにするための公的な記録 ー 今日のテーマは相続手続きと戸籍についてですね 島貫 そうですね、相続手続きを進める上で、戸籍を取得するというのが必要なことになってくるので、そういった点を触れていこうと思いました。 ー そういえば戸籍のお話はここでもあまり伺ったことがない気がします 島貫 令和6年に相続登記が義務化になったので、相続に対する社会的な関心も増えてきているなと思います。 今日調べてきたんですが、厚生労働省の統計を見ると、平成に入ってから死亡者の数というのが、右肩上がりに毎年増えていて、例えば2010年の段階ですと、1年間で亡くなった方というのが120万人だったんですけれども、令和6年では1年間に160万人です。それに伴って、相続が発生している人数も増えています。 相続の手続きを進める上で戸籍が必要になってきます。我々司法書士は不動産の登記の名義を持っている方が亡くなった場合に、相続登記を法務局に申請するところで関わることが多いんですが、それだけではなくて、銀行の預貯金の相続の手続きであったり、有価証券等を持っていると、証券会社に対して相続の手続きをしたりとかですね。 あとは、これは正確には相続ではないんですけれども、年金の手続き。遺族年金であったり未支給年金であったり、そういったところでも「戸籍をそろえてください」というお話になります。 そもそもなんで戸籍が必要かというと、戸籍にはその方の父母が誰か、あとはお子さんがいるかどうか、あとは婚姻したり離婚したり養子縁組をしたりなどの身分関係が記載されています。そして相続については民法で法定相続人というものが決まっているので誰に対して誰が相続人であるかなどを明らかにするために必要になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:10前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/10/0723siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 申請者本人なら近くの役場の窓口で他市町村の直系親族の戸籍が取れます 司法書士の島貫壮司さんと番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半もよろしくお願いいたします 島貫 これはちょっと新しい話になるんですけど、令和6年の3月1日から始まった取り扱いで、戸籍の広域交付というものが始まっております。 前半でお話しさせていただきましたが、戸籍は本籍地の市区町村に対して請求するのが今まで原則でした。それが近くの役場で本籍地が全国のものを取得することができるようになりました。 ー 例えば太白区区役所に行って仙台市以外の戸籍も取れるということですか? 島貫 そうですね。ただ、この広域交付には条件がありまして、本人、配偶者のもの、あとは直系尊属直系卑属ということで、父母、祖父母、子や孫のものは本人が窓口に行けば請求できますが、もし自分の兄弟の戸籍が欲しくてもその兄弟がご結婚されていて別な戸籍になっていた場合は広域公布では対応できないということになります。(※兄弟が同じ戸籍にある場合は自分の謄本に兄弟の名前も記載されている) また、通常、別の市区町村の戸籍というと、わざわざ窓口に行かなくても郵送で請求することができるんですけれども、広域交付に関しては窓口のみの対応になりますので、「郵送で広域交付をお願いします」といっても、それは対応できないものになります。 ー 窓口のみの対応とは? 島貫 ...
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    26 分
  • 【2026.6月】我が人生そして司法書士(目黒信宏会員)
    2026/06/25
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月6月25日(木)は、宮城県司法書士会の 目黒信宏さん に「我が人生そして司法書士」というテーマでお話を伺いました。 ※目黒信宏さんの過去のお話はこちらです。 2022年9月22日 【2022.9月】配偶者居住権について 前半 目黒さんと私(笹崎)は幼稚園が同じでした ー 4年ぶりのご出演ですね。よろしくお願いします。本日のテーマは「我が人生そして司法書士」ということですが 目黒 実はですね、私ども司法書士はお客様に対して常日頃から終活をお勧めいたしておりますが、自分を振り返ってみるとなかなかやっていないなというふうに本当に反省をしまして、医者の不養生とか紺屋の白袴とかいろいろ言いますよね。 そんな感じで全然やっていないという自分に気が付いてですね、やはり自分の人生を一回振り返ってみたほうがいいんじゃないかということで、最終的に司法書士になった経緯とかその辺も含めてお話しできればということでこのテーマを選ばせていただきました。 ー はい、楽しみにしております。スタートはどこから? 目黒 はい、私は生まれは仙台市内で商家に生まれまして、商家では子供というか赤ん坊は邪魔な存在というかそういうこともございまして、幼稚園は3年保育でした。 また小さいころから「食べるのが遅い人間はなんでも遅いんだ」としつこいくらいにいわれましたですね。そういったことが私の基本的な人格形成につながっていったのかなとも思います。 ー 先ほど私の幼稚園の先輩であることがわかったんですよね! 目黒 おっしゃるとおりでございます。 ー びっくりして先ほどは打ち合わせで盛り上がって先輩とおよびしようか?などと話していたのですが、そこから次のステップということになるわけですね。 目黒 まあ、経緯からお話申し上げますと、実はですね、大学受験のときにある小説を読みました。第一回芥川賞の受賞作家で石川達三さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の『青春の蹉跌(さてつ)』という本です。 蹉跌(さてつというのはつまずきという意味なんですけれど、その本を受験時代の夏休みにたまたま見ることがありまして、この時に、法律っていうのは使いこなせば非常に人間の役に立つ、自分の人生にとって役に立つんだなということに気が付きました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 中国渡航がきっかけで二度目の”死にそうになったこと”が…(続きは音声で) 司法書士の目黒信宏さん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話を整理いたしますと、造船工学科を卒業されて貿易商社にお入りになったんですね。船はつくらなかったんですか? 目黒 そまあ、不況業種を渡り歩いたという感じがありまして、私がちょうど在学中に造船自体がだいぶ不況になりまして、(海外に興味があったので)海外に行くとしたら手っ取り早いのが貿易商社だな、ということでそちらのほうに入りました。 ー 海外つながりだったんですね 目黒 おっしゃるとおりです。ブラジルに親戚もいますし、海外に行くのが非常に好きだったので海外に関係があるというくくりですね。 ー その貿易商社の次が司法書士ですか? 目黒 本いえそうじゃなくて、先ほど申し上げましたけどタクシーですね。そのあとちょっと地元に戻りまして絵関係の会社に携わった時期があったんですね。それと同時に私はやっぱり外国というのが好きだったので会社を立ち上げました。中国茶とかあとはロシアの...
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    27 分
  • 【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)
    2026/05/28
    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月5月23日(木)は、宮城県司法書士会の 松井しおりさん に「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマでお話を伺いました。 ※遺言についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※相続と登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 お子さんがいないご夫婦の場合は亡くなった方の兄弟姉妹も相続人 ー 今日は「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマですね。司法書士がお手伝いできることからご紹介ください 松井 わかりました。今回はお子さんがいない場合を想定しています。お子さんがいれば(亡くなった場合も)お子さんが相続人になりますし、手続き関係をしたり財産を受け継いだりできますが、お子さんがいない場合は相続関係が複雑になってしまうこともあり「備えが必要と聞いたのですが・・・」というご相談をいただくことも多いので、そのあたりをお話させていただこうと思います。 例えば、お子さんがいらっしゃらなくても、結婚されているので妻が相続人として全財産を受け継ぐと思われがちですが、夫に兄弟がいてその兄弟はもうすでに亡くなっているときは、甥っ子や姪っ子も相続人になります。 そんなことが亡くなってしまってからわかったりすると、甥御さんや姪御さんと協力して手続きを進めていかなくてはなりません。疎遠であったりあまり交流がない場合でもその方達と遺産分割協議をしていかなければいけないという事態になってしまったり。そんなとき「妻にすべてを相続させる」という遺言を残しておけばそういうことは防げます。 あるいはおひとりさまの場合は相続人がいなかったり、いらっしゃっても先ほどのように疎遠なご兄弟だったり交流のない甥御さん姪御さんしかいないようなときに、専門家に死後事務委任みたいな形でお願いするなど、そういう部分でお手伝いできることがあります。 ー 実際にご相談は多いのですか? 松井 私たちは無料相談会や女性のための相談会などをやっているんですけれども、そのときに「何か備えたほうがいいと思うんだけれども、どうしたらいいかわからなくて・・・」みたいな形でご相談をいただくことがあります。 ただ、そこで、こういう手段があります、こういう手段があります、というふうにお話をして「じゃ、こうします」という方もいれば、ちょっとなにかいろいろあるのか余計悩んでしまう方もいらしゃって、悩ませちゃったかな、と思うこともあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 20年後は誰にもわからない。業者選びは慎重に 司法書士の松井しおりさん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話をまとめますと、将来の備えとして遺言が大事ということですが、お若い方だと亡くなるというのも先の話ですよね。 松井 そうなんですよね。なかなかちょっと具体的に想像が難しいですよね。 ー そして周りに迷惑をかけないと思い過ぎないことも1つのポイントと伺いました 松井 そうですね。自分の希望を一番に考えてほしいです。夜な夜なエンディングノートを書きながら、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、と思っているとだんだん暗くなってきちゃうと思うので。 ー あと、やっぱり情報が最近多くないですか? 松井 本当にそうなんですよ。今は高齢者の方が多いですし、パートナーと死別されていたり、元々シングルだったりしてすごく不安に感じている...
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    27 分
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