『【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)』のカバーアート

【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)

【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて(松井しおり会員)

無料で聴く

ポッドキャストの詳細を見る
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月5月23日(木)は、宮城県司法書士会の 松井しおりさん に「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマでお話を伺いました。 ※遺言についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※相続と登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。 前半 お子さんがいないご夫婦の場合は亡くなった方の兄弟姉妹も相続人 ー 今日は「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマですね。司法書士がお手伝いできることからご紹介ください 松井 わかりました。今回はお子さんがいない場合を想定しています。お子さんがいれば(亡くなった場合も)お子さんが相続人になりますし、手続き関係をしたり財産を受け継いだりできますが、お子さんがいない場合は相続関係が複雑になってしまうこともあり「備えが必要と聞いたのですが・・・」というご相談をいただくことも多いので、そのあたりをお話させていただこうと思います。 例えば、お子さんがいらっしゃらなくても、結婚されているので妻が相続人として全財産を受け継ぐと思われがちですが、夫に兄弟がいてその兄弟はもうすでに亡くなっているときは、甥っ子や姪っ子も相続人になります。 そんなことが亡くなってしまってからわかったりすると、甥御さんや姪御さんと協力して手続きを進めていかなくてはなりません。疎遠であったりあまり交流がない場合でもその方達と遺産分割協議をしていかなければいけないという事態になってしまったり。そんなとき「妻にすべてを相続させる」という遺言を残しておけばそういうことは防げます。 あるいはおひとりさまの場合は相続人がいなかったり、いらっしゃっても先ほどのように疎遠なご兄弟だったり交流のない甥御さん姪御さんしかいないようなときに、専門家に死後事務委任みたいな形でお願いするなど、そういう部分でお手伝いできることがあります。 ー 実際にご相談は多いのですか? 松井 私たちは無料相談会や女性のための相談会などをやっているんですけれども、そのときに「何か備えたほうがいいと思うんだけれども、どうしたらいいかわからなくて・・・」みたいな形でご相談をいただくことがあります。 ただ、そこで、こういう手段があります、こういう手段があります、というふうにお話をして「じゃ、こうします」という方もいれば、ちょっとなにかいろいろあるのか余計悩んでしまう方もいらしゃって、悩ませちゃったかな、と思うこともあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 20年後は誰にもわからない。業者選びは慎重に 司法書士の松井しおりさん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話をまとめますと、将来の備えとして遺言が大事ということですが、お若い方だと亡くなるというのも先の話ですよね。 松井 そうなんですよね。なかなかちょっと具体的に想像が難しいですよね。 ー そして周りに迷惑をかけないと思い過ぎないことも1つのポイントと伺いました 松井 そうですね。自分の希望を一番に考えてほしいです。夜な夜なエンディングノートを書きながら、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、と思っているとだんだん暗くなってきちゃうと思うので。 ー あと、やっぱり情報が最近多くないですか? 松井 本当にそうなんですよ。今は高齢者の方が多いですし、パートナーと死別されていたり、元々シングルだったりしてすごく不安に感じている...
adbl_web_anon_alc_button_suppression_t1
まだレビューはありません