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《1256》それ‼️応召義務の誤解ですよ☝️

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【本日のご質問】

「応召義務」について、興味シンシン☝️です。

昨今、応召義務を過大解釈して医療側に過度な求めをする風潮があるように思います。

本来の応召義務とはこういうことであり、こういったことは誤った解釈であるというような解説をお願いできれば…と期待します‼️


この放送では皆さまからのご質問・リクエストを大募集しています!こちらのフォームから是非!

(匿名でも可能です)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog



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#医療 

#健康  

#スタエフ医療部


■AI要約(誤字はご勘弁ください)

以下は、動画内容の1000文字以内の箇条書き要約です。


* **放送概要と今回のテーマ**

* 内科医タケオ氏による心身健康ラジオ。医療に関する質問・リクエストに回答する回。

* 今回は「応召義務」に関する質問に回答。質問者は、応召義務が過度に解釈され、医療側に不当な要求がされている現状に対し、本来の応召義務と誤った解釈について解説を求めている。


* **応召義務の定義と法的根拠**

* 「応召義務」は一般にはあまり馴染みのない言葉だが、医師法第19条第1項に定められている。

* 条文内容は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」である。

* これは医師が国に対して負う責務であり、特定の患者や医療機関が個別に負うものではない。違反したからといって、直ちに罰金や禁固刑といった法的な罰則が課されるものではない。


* **応召義務に関する誤解と本来の解釈**

* **誤解:** 応召義務があるため、医師は「何でもかんでも診療に応じなければならない」と捉えられがちである。

* **本来の解釈:**

* **医師も人間であり、24時間365日稼働しているわけではない。**

* 医師には休息が必要であり、医療機関の診療時間外など、診療に従事していない時間帯は、個人の医師としての義務は果たさなくてよい。

* 医師法は「診療に従事する医師」に義務を課しており、常に診療に従事しているわけではない医師には適用されない場合がある。

* **「正当な事由」があれば診療を拒否できる。**

* **病院のキャパシティオーバー:** 患者を受け入れる物理的な余裕がない場合(例:病床の逼迫)。

* **専門外の診療要求:** 専門分野ではない診療を求められた場合。

* 例:眼科医が心筋梗塞の治療を求められても、専門知識や設備がないため、診療を拒否できる。この場合、適切な診療科(循環器内科など)への紹介が適切である。

* **患者側の問題:**

* **医療費の不払い:** 支払能力があるにもかかわらず医療費を支払わない患者に対しては、診療を拒否できる。

* **ハラスメント行為:** 暴力行為、セクハラ、パワハラなど、ハラスメント行為が日常的に見られる患者に対しては、診療を拒否できる。これは判例でも認められている。


* **その他の側面**

* 応召義務は医師法に基づき医師個人に課せられるものであり、看護師など他の医療職種には適用されない。

* 医師一人で全ての医療行為を完結させるのは困難なため、実質的に診療ができないケースも生じる。

* 医師は基本的に「性善説」で、患者を助けたいという思いで医療に従事している。専門外の相談であっても、適切な専門医や医療機関への受診を勧めるなどの対応は行う。


* **結論**

* 応召義務は医師法に定められているが、その適用範囲は限定的である。

* 「正当な事由」がある場合は、診療拒否や物理的に診療ができない状況が許容される。

《1256》それ‼️応召義務の誤解ですよ☝️に寄せられたリスナーの声

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