『【賃貸不動産経営管理士(賃管)試験 2026】管理受託契約の重要事項説明を完全整理|11項目・8類型・IT説明3要件(賃貸住宅管理業法 第4章)』のカバーアート

【賃貸不動産経営管理士(賃管)試験 2026】管理受託契約の重要事項説明を完全整理|11項目・8類型・IT説明3要件(賃貸住宅管理業法 第4章)

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概要
賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、管理受託契約の重要事項説明と締結時書面を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・重要事項説明は管理業者が自ら、業務管理者の管理監督の下で行う。説明する人は業務管理者でなくても資格がなくてもよいが、自社の指揮命令に従う使用人であること ・契約の締結までに書面を交付して説明する。1週間程度おくのは望ましいが義務ではない。場所の決まりはなく、遠隔地でも説明の後回しはできない ・貸主に知識や経験があっても書面は省けない。従業者証明書は請求があったときに示す ・管理業者やURなど8類型の相手なら説明を省ける。知識が豊富な個人やURに勤める個人というだけでは省けない。代理人には委任状で権限を確認する ・説明する11項目(業務の回数・頻度、報酬に含まれない費用、再委託、賠償責任保険など)と参考様式 ・貸主の事前の承諾で、重要事項説明書も締結時書面も電子で提供できる(承諾は記録に残る方法で) ・IT説明は映像と音声の双方向などの3つの要件。電話による説明は変更契約に限り、貸主からの依頼が必要 ・締結時書面は遅滞なく交付し、無償でも省けない。様式は自由で、重要事項説明書と一体での交付はできない ・報酬額の変更は事前の説明が必要。期間の延長や会社名の変更は再説明・再交付が不要(会社名の変更は通知)。貸主の交代と承継 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 重要事項説明は管理業者が自ら(説明する人の条件) 00:03:44 説明の時期・場所・書面の交付 00:06:12 説明を省ける相手(8類型)と代理人 00:08:53 説明する11項目と参考様式 00:11:54 書面の電子提供とIT・電話による説明 00:16:18 締結時書面の交付・様式・兼用 00:19:04 報酬の変更・期間の延長・貸主の交代 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01
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