『【賃貸不動産経営管理士(賃管)試験 2026】業務管理者と職業倫理を完全整理|実務経験2年・営業所ごとに1人以上・兼務(賃貸住宅管理業法 第3章)』のカバーアート

【賃貸不動産経営管理士(賃管)試験 2026】業務管理者と職業倫理を完全整理|実務経験2年・営業所ごとに1人以上・兼務(賃貸住宅管理業法 第3章)

【賃貸不動産経営管理士(賃管)試験 2026】業務管理者と職業倫理を完全整理|実務経験2年・営業所ごとに1人以上・兼務(賃貸住宅管理業法 第3章)

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概要
賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、業務管理者の選任と、賃貸不動産経営管理士の役割・職業倫理を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・業務管理者の3つの要件(実務経験等・知識と能力・欠格事由なし)。実務経験は2年以上で、管理士試験は知識と能力を証明する登録証明事業の試験 ・営業所・事務所ごとに1人以上で、人数の比率はない。電話の取次ぎだけの施設には不要 ・別の営業所の業務管理者とは、やむを得ない事情があっても兼務できない。同じ営業所の宅建士などとは要件を満たせば兼務できる ・業務管理者が全員欠けたら、新たに選任するまで管理受託契約は締結できない(すべての業務の停止ではない) ・監督する事務は8項目で、秘密の保持・金銭の管理・帳簿を含み、従業者証明書の携帯は含まない。本人がすべて行う義務はない ・資格を持つだけでは監督の義務を負わず、選任されて負う。管理士の職域は原状回復・明渡し・民泊の管理まで幅広い ・情報化社会でも研鑽が必要。能力を超える業務は引き受けない。周辺住民にも配慮し、紛争は公正中立に対応する ・不適切な指示には是正を求め、業界全体の信用を守る。地域の防犯・防災への貢献。適正なサブリースは利益相反ではない ・信義誠実は法律上の義務。空き家の賃貸化への助言、政策課題への主体的な協力と人権意識 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 業務管理者の3つの要件と営業所ごとの配置 00:03:17 兼務の可否・欠員時の契約締結・監督する事務 00:06:43 管理士の資格と選任・職域・自己転貸の説明 00:08:43 研鑽・能力を超える業務・関係者への配慮と公正中立 00:11:19 不適切な指示・業界の信用・地域貢献・サブリース 00:13:49 信義誠実・空き家の賃貸化・政策課題と人権意識 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01
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