『第11回|民法 第11話|不動産登記法 第1部|保存登記と転得者・合体は1か月以内・規約共用部分の登記【マンション管理士(マン管)2026】』のカバーアート

第11回|民法 第11話|不動産登記法 第1部|保存登記と転得者・合体は1か月以内・規約共用部分の登記【マンション管理士(マン管)2026】

第11回|民法 第11話|不動産登記法 第1部|保存登記と転得者・合体は1か月以内・規約共用部分の登記【マンション管理士(マン管)2026】

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概要
マンション管理士試験の民法・権利関係から、不動産登記法の第1部(区分建物の表示と保存、共用部分の登記)を会話形式で整理します。 ・賃借権の登記は借主が登記権利者、貸主が登記義務者の共同申請。既存の抵当権者の承諾は要らない ・区分建物の保存登記は表題部所有者からの直接取得者もできるが、転得者はできない。敷地権付きなら敷地権の登記名義人の承諾 ・保存前に後から変わった持分は、保存登記の後に持分移転登記。初めからの誤りは更正 ・非区分建物に接続して区分建物を新築したら、新築部分の表題登記と既存建物の表題部の変更登記を併せて申請 ・一般承継人は被承継人を表題部所有者として申請できる。真の所有者への更正は表題部所有者の承諾を得て申請 ・現実の合体は合体後の表題登記と合体前の表題部の抹消(1か月以内)。分割・合併は表題部所有者か所有権登記名義人、名義の違う建物の合併は不可 ・法定共用部分は共用部分である旨を登記せず、規約共用部分は登記する。共用部分に所有権の登記はできない ・規約共用部分の登記には抵当権者などの承諾が必要(抵当証券の所持人・裏書人も含む)。登記官が職権で所有権等の登記を抹消 ・規約を廃止したら、廃止時の所有者は廃止の日から、廃止後の取得者は取得の日から1か月以内に表題登記 ・敷地権は登記済みで分離処分できない敷地利用権。専有部分の表題部に記録 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、マンション管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 賃借権の登記は借主と貸主の共同申請 00:03:58 区分建物の保存登記と持分の変更 00:07:51 新築の接続・一般承継・真の所有者への更正 00:11:21 合体・合併の申請人と共用部分の表示 00:14:15 規約共用部分の承諾・廃止と敷地権 アプリ・SNSのご案内 https://mankan.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01
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