遺言書で遺産をもらえなかったら遺留分を請求できる? #14
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遺言書で遺産をもらえなかった相続人が請求できる「遺留分」のしくみと計算方法を解説します。
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【目次】
0:00 遺留分とは?
1:10 遺留分の割合
4:41 遺留分を算定するための財産の価額
6:31 遺留分の額
6:55 遺留分侵害額
7:51 遺留分侵害額の請求
9:52 遺留分侵害額請求権の期間の制限
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【この回について】
遺言書で何ももらえなかった相続人でも、兄弟姉妹以外の相続人であれば、最低限の取り分「遺留分」があります。
遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して、侵害された額に相当するお金の支払いを請求できます。
この回では、遺留分の割合、遺留分を計算するもとになる財産の額、遺留分侵害額の計算方法、請求のしかた、請求できる期間の制限までお話しします。
遺言書を作る側にとっても、遺留分を知っておくと、もめにくい遺言書を考える手がかりになります。
埼玉県東松山市の司法書士・柴崎智哉が、初めての方にもわかるように解説します。
※収録時点(2025年5月)の法令にもとづいています。
次回(#15):自筆証書遺言の正しい書き方 メリットとデメリット
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■ 著書「家族が困らない遺言書の書き方」(ナツメ社・第3刷)
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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業
主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄