『遺産分割前に相続人の一人から相続預金の一部払戻しをする方法 #10』のカバーアート

遺産分割前に相続人の一人から相続預金の一部払戻しをする方法 #10

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概要
【無料】面談相談のご予約はこちら → https://souzoku-shiba.com/contact/?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=souzoku遺産分割の前でも、相続人の一人が亡くなった人の預金の一部を引き出せる制度を解説します。▼あなたに遺言書が必要か、8つの質問で無料診断 → https://souzoku-shiba.com/yuigon-check/?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=souzoku【目次】0:00 預金口座の名義人が亡くなるとどうなる?2:51 預貯金の一定割合を相続人の一人から払い戻し可能に5:08 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するときの必要書類6:06 金融機関とのコンタクト8:01 まとめ―――――――――――――――――――【この回について】預金者が亡くなると、預金を引き出すには、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。ただし、遺産分割の話し合いが終わる前でも、相続人の一人が預金の一部を払い戻せる制度があります。払い戻せるのは、口座ごとに「亡くなった日の預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」までです。1つの金融機関につき150万円が上限です。この回では、制度のしくみ、必要な書類、金融機関とのやり取りをお話しします。埼玉県東松山市の司法書士・柴崎智哉が、初めての方にもわかるように解説します。※収録時点(2025年4月)の法令・運用にもとづいています。次回(#11):相続放棄で借金を引き継がない方法!申述書の書き方や必要書類を解説―――――――――――――――――――■ 著書「家族が困らない遺言書の書き方」(ナツメ社・第3刷)遺言書の書き方を、ケースごとの文例つきでわかりやすく解説しています。・Amazon   https://www.amazon.co.jp/dp/4816375104・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17717037/お近くの書店でもお求めいただけます。―――――――――――――――――――■ 司法書士柴崎事務所(埼玉県東松山市)不動産の相続登記・預貯金の相続手続き・遺言書作成支援などのご依頼を承っております。ご依頼をご検討の方を対象に、初回の面談相談を無料で承っています。・住所:埼玉県東松山市元宿2-26-18・面談予約用電話:0493-31-2010・営業時間:平日9:00〜18:00(ご予約により土曜日も可)・Web予約(フォーム・24時間受付):https://souzoku-shiba.com/contact/?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=souzoku■ 事務所ホームページ(相続登記・預金相続・遺言書作成支援・相続放棄)https://souzoku-shiba.com/?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=souzoku■ 預貯金の相続手続きのご依頼についてhttps://souzoku-shiba.com/yokin-souzoku/?utm_source=spotify&utm_medium=podcast&utm_campaign=souzoku―――――――――――――――――――司法書士柴崎智哉・埼玉司法書士会 所属・一社)家族信託普及協会会員・一社)民事信託推進センター会員・一社)民事信託士協会会員・公社)成年後見リーガル・サポート会員・埼玉県立川越高等学校卒業・青山学院大学国際政治経済学部卒業主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄
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