第99回「私悪くないもん!びっくり懲戒判例ベスト5」
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「会社から懲戒処分を言い渡された!でも、それって本当に妥当なの?」
今回は、職場規律や企業秩序を守るために行われる「懲戒処分」をテーマに、実際に裁判で争われた5つの判例をピックアップして解説します 。
「ルールを破ったのだから処分は当然」と考える企業側と、「そこまでされる筋合いはない」と訴える労働者側。
果たして裁判所はどのような判断を下したのでしょうか?
思わぬ落とし穴や、処分が無効となってしまう基準について、具体的な事例とともに紐解いていきます 。
今回のトピック(紹介する5つの判例)
【有効】ポイント不正取得事件目標達成のための「不正返品」と「ポイント利益」の取得。20年以上の勤務実績は考慮されるのか?
【無効】洗剤万引き事件銀行の副店長が勤務時間外に240円の洗剤を万引き。この「私生活上の行為」での解雇は重すぎる?
【無効】パワハラ暴言事件「殺すぞ」といった暴言や暴力。悪質な行為であっても、解雇が「無効」と判断された決定的な理由とは?
【有効】専門職の職務放棄事件「これは私の仕事ではない」と業務を拒否。能力不足と勤務態度の改善が見られない場合の減給処分の妥当性
【無効】取引先との癒着疑惑事件外注業者の旅行に同行し、100万円超の利益を享受。コンプラ担当役員によるこの行為が、なぜ解雇に当たらないのか?
ここがポイント!
懲戒処分は、単に「ルール違反があったか」だけでなく、以下の点が厳しく問われます 。
処分の合理性と相当性:その処分は「やりすぎ」ではないか?
段階的な指導の有無:いきなり重い処分を下す前に、改善の機会を与えたか?
就業規則の明文化:あらかじめ根拠となるルールが定められているか?
経営者・人事担当者の方はもちろん、働くすべての人にとって「職場秩序」と「自分を守るルール」を再確認できる内容です 。