『第5回|管理業法 第5話|管理業者の義務とサブリース規制|帳簿5年保存・誇大広告4事項【賃貸不動産経営管理士(賃管)2026】』のカバーアート

第5回|管理業法 第5話|管理業者の義務とサブリース規制|帳簿5年保存・誇大広告4事項【賃貸不動産経営管理士(賃管)2026】

第5回|管理業法 第5話|管理業者の義務とサブリース規制|帳簿5年保存・誇大広告4事項【賃貸不動産経営管理士(賃管)2026】

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概要
賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、管理業者の業務上の義務と、サブリースの広告・勧誘規制を会話形式で整理します。 ・管理業務の全部の再委託は禁止。一部の再委託はでき、民法上は許諾かやむを得ない事情が必要 ・従業者証明書は一時的な従事者にも携帯させ、請求があったときに示す。内部の管理事務だけの人は対象外 ・帳簿は営業所ごと・委託者ごとに備え、事業年度の末日に閉鎖して5年保存。本店にまとめることはできない ・標識は休業中も営業所ごとに掲示し、本店だけやホームページでの代用はできない。登録年月日と有効期間を表示する ・定期報告は契約から1年を超えない期間ごと。業務管理者本人でなくてよいが、お金の収受状況だけでは足りず、契約の終了後も報告する ・報告書を交付して双方向で説明し、理解を確認する(電話だけは不可、承諾を得れば電子交付も可) ・秘密保持はアルバイト・再委託先にも及び、廃業・退職の後も続く。国への旧年次報告は廃止され、登録申請書類と閲覧書類に分かれた ・勧誘者に当たる範囲(委託料の有無や書面は関係なく、不特定多数への広告でも当たる)と、勧誘者にも及ぶ規制 ・誇大広告の対象4事項(家賃・維持保全の方法・維持保全の費用・契約の解除)。家賃保証の隣に減額の可能性、業者からの解約の可能性も表示する。体験談や動画は全体の印象で判断 ・重要事項の不告知・不実告知の禁止と、相手が自ら来た場合も含む威迫・迷惑な勧誘の禁止 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 再委託の禁止と一部の再委託 00:03:32 従業者証明書と帳簿の保存 00:07:08 標識の掲示と定期報告 00:09:45 報告書の交付と説明・施行前の契約 00:12:07 秘密保持・登録申請書類と閲覧書類 00:14:54 勧誘者に当たる範囲と規制 00:17:45 誇大広告の対象と表示のしかた 00:20:22 重要事項の告知と不当な勧誘の禁止 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01
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