『第406回「出張中の三次会で起きたセクハラと業務起因性の判断基準」』のカバーアート

第406回「出張中の三次会で起きたセクハラと業務起因性の判断基準」

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出張中の3次会で起きたセクハラであっても、労災として認められるのでしょうか?
三次会でのガールズバーでの強要行為に業務起因性を認めた裁判例をもとに実務上の注意点を解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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