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第402回「部下をガールズバーへ同行させる行為はセクハラか?」

第402回「部下をガールズバーへ同行させる行為はセクハラか?」

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部下を特定の飲食店に同行させる行為は、セクハラに該当するのでしょうか?
性的羞恥心を害するサービスがある店に同席させることがハラスメントと認定された裁判例をもとに解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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