『第104回「令和的労働問題!職場のグレーゾーンを大解剖!」』のカバーアート

第104回「令和的労働問題!職場のグレーゾーンを大解剖!」

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概要
令和的労働問題!職場のグレーゾーンを大解剖!みなさま、お久しぶりです。今回は判例会とは少し変わって、どこの職場でもありうるライトな労務相談を取り上げます。いまは、様々な場面で労働環境が改善され、昭和、平成の価値観では普通だったことも、令和の今では非常識なんてことがあります。部下を食事に誘うと時間外の勤務になるか聞かれたり、週末の予定を聞くとハラスメント。働き方改革や育児介護休業法の急速な改正など、目まぐるしく変わる令和の労働環境で起きる小さなトラブルをひも解いて、法的解釈でかみくだいていきたいと思います。よろしくおねがいします。1.社内の写真をSNSにアップしたら懲戒解雇!?顧客情報や守秘義務にあたる内容の投稿、肖像権の侵害に該当する場合は就業規則にSNSの具体的な規定がなくても、秘密保持義務や信用失墜行為の禁止といった一般的な懲戒事由に引っかかる場合や、民法上の不法行為や債務不履行として損害賠償を請求されるリスクもあります。 企業の公式Xやインスタグラムアカウントでも、一部の投稿が不適切だと判断されると恐ろしい速度で炎上することがあります。個人の投稿でも企業情報に該当する場合は注意が必要です。平成時代にもmixiやモバゲー、グリーなど様々なSNSが流行り、多くの社会問題も併発しました。最近ではBERealという若者向けSNSでの投稿を業界大手の企業の社内研修中やTV局のADが番組スケジュールをアップロードしているのが発覚して問題になった事例もありました。情報速度が早い現在は公私ともにコンプライアンスを一層意識することが求められます。2.「インフルエンザで出勤したぞ!」と武勇伝を語る先輩こどもや学生はインフルエンザにり患すると通学してはいけないと学校保健法で定められていますが、労働法では社会人に対して流行疾病のり患を原因とした出勤停止を命じていません。ただ、コロナ以降で感染症対策や社会情勢が急速に変化しています。法的に厳格な規定がないとしても労働者の安全保障は労働安全衛生法に定められており、労働者を安全で健康に就労できる環境を整備する義務が事業者には求められています。強い感染力のある病にり患した場合は、休息をさせる環境を整えることが一般的であり、「病気になったけど、頑張って働いた」は前時代的だと言わざるを得ません。3.退勤後に上司からLINE!?終業後もリラックスできないよ産業能率大学総合研究所が2020年に実施した調査で、上司への報告や社内の連絡手段として使用しているツールを調べたところ、25%がメール、20%がLINE、10%が電話の順番となっています。業務連絡で多くの会社が連絡手段としてLINEを活用しています。メッセンジャーアプリの使用は便利な反面、勤務時間とプライベートの境目があいまいになりがちです。勤務外の連絡を求められた場合は時間外勤務に該当し、強要することは基本的にはできません。フランスでは、2017年に時間外で業務連絡を断ることができる「つながらない権利」が認められており、日本でも徐々に公私の切り分けが注目されています。4.テレワーク中に立ち上がって足首捻挫!これって労災!?勤務場所が自宅であっても、業務に起因しており、業務遂行に関連があれば労災と認められます。しかし、労災を証明するには自宅の勤務時間内で確実に業務中に発生したと認められる材料が必要です。厚生労働省のガイドラインではZOOMなどの情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や、不祥事の災害派生状況を会社が把握しているなどの要件が必要です。テレワークをしている際の休憩時間に昼食を作ってやけどをするなどは業務に起因しないため非該当となります。事業場での災害も、自宅での勤務中での災害も会社の指揮命令下にあるかどうかが判断で最も重要となります。5.困ったときの相談先は?会社とのトラブルがあった場合には、たくさんの関係機関が相談に応じてくれます。しかし、期間ごとに目的も対応も異なるため、ケースに応じて適切に選択する力が労働者には必要です。・...
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