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先生!これって経費ですか?

先生!これって経費ですか?

著者: 裁決先生
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経費になるかどうかの境界線を国税不服審判所の裁決事例で解説。先生と生徒の対話でお届けします。身近な税と経費の世界。実例を交えながら、楽しくわかりやすく“経費の本質”を解説する学び系ポッドキャスト。裁決先生 マネジメント マネジメント・リーダーシップ 経済学
エピソード
  • ライブチャット配信者の衣服代は、経費になるのか?
    2026/03/18

    平成26年5月22日裁決

    インターネットのライブチャット業務で得た報酬を申告していなかった納税者が、衣服費や化粧品代などを必要経費として算入すること、および国外親族への扶養控除を求めた不服申立ての裁決書です。国税不服審判所は、パソコン購入費ネット接続料の一部については業務との関連性を認め、経費算入を肯定しました。しかし、生活用品や美容関連の支出については、業務に直接不可欠であるとの客観的な証明ができず、納税者の主張が場当たり的で一貫性を欠くとして経費算入を棄却しています。また、親族への送金についても、日常の生活費を共有している実態が確認できないため、扶養控除の適用を認めない判断を下しました。結果として、審判所が計算した妥当な税額に基づき、原処分の一部を取り消す内容となっています。

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  • ライブチャット配信者の衣装代や化粧品代は必要経費か?
    2026/03/14

    (平成26年5月22日裁決)

    ライブチャット業務で得た報酬を申告していなかった審査請求人が、必要経費の算入国外親族の扶養控除を求めて処分の取り消しを争った裁決事例です。請求人は、衣装代、化粧品、家具、さらには食品までもが業務に不可欠な経費であると主張しましたが、審判所はこれらを客観的な関連性に欠ける私的な家事費と判断しました。パソコンの購入費や通信費など、業務に直接必要な一部の費用を除き、多くの請求は証拠不十分や説明の不整合を理由に退けられています。また、親族への送金についても、生活費として日常的に共有されていた実態が認められず、扶養控除の適用は否認されました。最終的に、一部の年分で税額の再計算による取り消しが行われたものの、納税者の主張の大部分は棄却される結果となっています。#ライブチャット配信、#衣装代

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  • 老人ホームの消費税仕入税額控除を巡る建物賃貸借契約のリース判定
    2026/02/15

    平成26年12月10日裁決

    有料老人ホームの運営会社が結んだ建物賃貸借契約を巡り、それが消費税法上の**「リース取引」に該当するかを争った裁決事例をまとめたものです。請求人は建物の賃借を資産の売買と見なし、多額の仕入税額控除を主張しましたが、税務当局は中途解約が可能であることを理由にこれを否定しました。審判所は、原則として解約が制限されている場合でも、違約金の支払等の条件次第で終了できる契約は売買扱い(リース取引)にならないと判断しています。一方で、一部の契約については例外的にリース取引と認め、その建物の用途区分を課税・非課税売上に共通**するものとして税額計算を一部修正しました。最終的に、当局の処分を一部取り消しつつも、多くの契約については請求人の主張を退ける結果となっています。

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    2 分
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