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ライブチャット配信者の衣服代は、経費になるのか?

ライブチャット配信者の衣服代は、経費になるのか?

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平成26年5月22日裁決

インターネットのライブチャット業務で得た報酬を申告していなかった納税者が、衣服費や化粧品代などを必要経費として算入すること、および国外親族への扶養控除を求めた不服申立ての裁決書です。国税不服審判所は、パソコン購入費ネット接続料の一部については業務との関連性を認め、経費算入を肯定しました。しかし、生活用品や美容関連の支出については、業務に直接不可欠であるとの客観的な証明ができず、納税者の主張が場当たり的で一貫性を欠くとして経費算入を棄却しています。また、親族への送金についても、日常の生活費を共有している実態が確認できないため、扶養控除の適用を認めない判断を下しました。結果として、審判所が計算した妥当な税額に基づき、原処分の一部を取り消す内容となっています。

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