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先生!これって経費ですか?

先生!これって経費ですか?

著者: 裁決先生
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このコンテンツについて

経費になるかどうかの境界線を国税不服審判所の裁決事例で解説。先生と生徒の対話でお届けします。身近な税と経費の世界。実例を交えながら、楽しくわかりやすく“経費の本質”を解説する学び系ポッドキャスト。裁決先生 マネジメント マネジメント・リーダーシップ 経済学
エピソード
  • 役員退職後の経営関与を取り消された事例
    2025/11/11

    令和2年12月15日裁決元代表取締役に支払われた退職金の損金算入をめぐり、審査請求人が行った税務署の更正処分の取り消しを求める事案に関する裁決書の抜粋です。主な争点は、元代表取締役が退任後も実質的に会社の経営に従事していたとみなされ、「みなし役員」として扱われるため、その支払いが退職給与として損金算入できるか否かでした。その他、更正通知書の送達の適法性効力発生日理由付記の不備、および更正期間の制限の適用についても詳細に議論されています。最終的に、裁決機関は元代表取締役が実質的に退職していなかったとは認められないとし、退職金は損金に算入されると判断し、原処分の全てを取り消すという結論に至っています。

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  • 飲食店の売上除外と客引きへの報酬
    2025/11/09

    (令和5年12月4日裁決)ある飲食店経営法人(請求人)に対して行われた、法人税等の青色申告承認取消処分更正処分、および賦課決定処分の適法性・相当性を争う事案の概要と審判所の判断を提示しています。主な争点は、クレジットカード売上金や専売料の収益を意図的に帳簿に記載しなかった行為が「隠蔽または仮装」に該当するか否か、それによる青色申告の承認取消が妥当か否か、そして、客引きへの営業代行報酬(客引き報酬)が損金に算入されるべきか、およびその消費税の仕入税額控除の適用が認められるか、の4点に集約されます。審判所は、社長が意図的に売上を除外したと認め、青色承認取消は適法であると判断しましたが、損金算入すべき客引き報酬の金額については、原処分庁の認定額よりも増額修正すべきと結論づけました。

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    2 分
  • 太陽光パネル事業が損益通算NGとされた事例
    2025/11/09

    ~令和4年12月14日裁決~

    太陽光発電事業への取り組みに関する損失を他所得との損益通算が認められなかった事例です。争点は、納税者が申告した損失が事業所得として認められる「事業」に該当するか否かであり、原処分庁はこれを「雑所得」として更正処分を行いました。裁決書は、複数の大規模な太陽光発電設備の多くが客観的に存在しないか、請求人に取得されていなかったという基礎事実を認定しました。一方で、自宅の屋根に設置された小規模な太陽光発電設備からの売電収入は認められましたが、規模や収益性、請求人の本業(会社役員)との比較から「事業」には該当しないと判断されています。最終的に、この取り組み全体は「事業」ではなく雑所得に該当し、原処分の一部取消しが決定されました。

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