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人事・労務の豆知識

人事・労務の豆知識

著者: バラスト社会保険労務士法人
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経営者、人事部、すべての上司に向けて、社会保険労務士が、「働き方改革」「社会保険」「労使トラブル」など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。 バラスト社会保険労務士法人(中央線荻窪駅より徒歩5分) マネジメント マネジメント・リーダーシップ 政治・政府 経済学
エピソード
  • 317.AIで労務はどこまでラクになる?社労士が本音で語ります(2026/6/1)
    2026/05/31

    「AIを導入すれば人事労務の仕事は大幅に削減できるのか?」そんな疑問について、社労士の視点から考えてみました。

    実際の労務業務は、会社ごとのルールが多く、一般的な業務よりもAI化が難しい側面があります。

    一方で、書類整理や情報収集、公文書管理など、AIや自動化ツールが大きな効果を発揮する分野もあります。今回の配信では、事務所内で実際に行っている効率化の取り組みや、AIを活用できる人材に共通する考え方についても紹介しています。

    AI導入を検討している企業担当者の方はぜひ参考にしてください。

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  • 316.「お客様だから仕方ない」はもう通用しない?カスタマーハラスメント対策の基本(2026/5/25)
    2026/05/24

    2026年10月1日から、企業にはカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。

    今回の配信では、厚生労働省のリーフレットをもとに、企業が準備しておくべき内容を解説しました。

    カスハラ対策では、会社として「従業員を守る」という方針を明確にし、従業員へ周知することが重要です。また、相談窓口の整備、発生時の事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止策なども求められます。
    ポイントは、カスタマーハラスメントはパワハラやセクハラと異なり、相手が社外の顧客・取引先・施設利用者・近隣住民などである点です。社内研修だけで完全に防ぐことは難しいため、「起きたときにどう対応するか」を事前に決めておく必要があります。現場担当者を一人で抱え込ませないためにも、警察への通報基準、上司や本部への報告ルート、対応を打ち切る判断基準などを明確にしておきましょう。

    参考(リーフレットはこちらにあります)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

    5月29日市川が登壇するAIセミナーについてはこちら
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    16 分
  • 315.2026年10月施行 同一労働同一賃金の取り扱いが厳格化(2026/5/18)
    2026/05/17

    パートタイム労働者や有期雇用労働者に関するルールが、2026年10月1日から変わります。

    今回のポイントは、

    • 労働条件通知書に新たな明示事項が追加
    • 同一労働同一賃金ガイドラインが見直しされます

    これまで「正社員だけに支給している」「パートには適用していない」としていた手当や休暇について、見直しが必要かもしれません。

    たとえば、家族手当、住宅手当、賞与、退職金、福利厚生施設、夏季冬季休暇、永年勤続表彰など…

    また、待遇差について従業員から説明を求められた場合の対応方法も具体的になりました。説明資料の準備も求められます。

    今回のエピソードでは、厚生労働省のリーフレットの内容に沿って、会社が今から準備しておきたい実務対応を整理します。

    厚生労働省同一労働同一賃金特集ページ(リーフレットはこちらにあります)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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    18 分
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