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【2026.7月】相続手続きと戸籍について~負担が軽減されています~(島貫壮司会員)

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エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月7月23日(木)は、宮城県司法書士会の 島貫壮司(しまぬき たけし)さん に「相続手続きと戸籍について」というテーマでお話を伺いました。 前半 戸籍は身分関係を明らかにするための公的な記録 ー 今日のテーマは相続手続きと戸籍についてですね 島貫 そうですね、相続手続きを進める上で、戸籍を取得するというのが必要なことになってくるので、そういった点を触れていこうと思いました。 ー そういえば戸籍のお話はここでもあまり伺ったことがない気がします 島貫 令和6年に相続登記が義務化になったので、相続に対する社会的な関心も増えてきているなと思います。 今日調べてきたんですが、厚生労働省の統計を見ると、平成に入ってから死亡者の数というのが、右肩上がりに毎年増えていて、例えば2010年の段階ですと、1年間で亡くなった方というのが120万人だったんですけれども、令和6年では1年間に160万人です。それに伴って、相続が発生している人数も増えています。 相続の手続きを進める上で戸籍が必要になってきます。我々司法書士は不動産の登記の名義を持っている方が亡くなった場合に、相続登記を法務局に申請するところで関わることが多いんですが、それだけではなくて、銀行の預貯金の相続の手続きであったり、有価証券等を持っていると、証券会社に対して相続の手続きをしたりとかですね。 あとは、これは正確には相続ではないんですけれども、年金の手続き。遺族年金であったり未支給年金であったり、そういったところでも「戸籍をそろえてください」というお話になります。 そもそもなんで戸籍が必要かというと、戸籍にはその方の父母が誰か、あとはお子さんがいるかどうか、あとは婚姻したり離婚したり養子縁組をしたりなどの身分関係が記載されています。そして相続については民法で法定相続人というものが決まっているので誰に対して誰が相続人であるかなどを明らかにするために必要になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:10前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/10/0723siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 申請者本人なら近くの役場の窓口で他市町村の直系親族の戸籍が取れます 司法書士の島貫壮司さんと番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半もよろしくお願いいたします 島貫 これはちょっと新しい話になるんですけど、令和6年の3月1日から始まった取り扱いで、戸籍の広域交付というものが始まっております。 前半でお話しさせていただきましたが、戸籍は本籍地の市区町村に対して請求するのが今まで原則でした。それが近くの役場で本籍地が全国のものを取得することができるようになりました。 ー 例えば太白区区役所に行って仙台市以外の戸籍も取れるということですか? 島貫 そうですね。ただ、この広域交付には条件がありまして、本人、配偶者のもの、あとは直系尊属直系卑属ということで、父母、祖父母、子や孫のものは本人が窓口に行けば請求できますが、もし自分の兄弟の戸籍が欲しくてもその兄弟がご結婚されていて別な戸籍になっていた場合は広域公布では対応できないということになります。(※兄弟が同じ戸籍にある場合は自分の謄本に兄弟の名前も記載されている) また、通常、別の市区町村の戸籍というと、わざわざ窓口に行かなくても郵送で請求することができるんですけれども、広域交付に関しては窓口のみの対応になりますので、「郵送で広域交付をお願いします」といっても、それは対応できないものになります。 ー 窓口のみの対応とは? 島貫 ...
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