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【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員)

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エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。 前半 不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか? 小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。 ー さのものになってしまうということなんですか 小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。 ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。 ー 家が建っていたらダメなんですか? 小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。 ー 他にもあるのですか? 小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。 それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。 つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。 ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は? 令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー 後半 「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば 司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか? 小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。 宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。 その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。 その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。 ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか? 小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置...
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