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【第5回】36協定(サブロク)協定の締結・更新と、違反リスクのお話

【第5回】36協定(サブロク)協定の締結・更新と、違反リスクのお話

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概要
サブロク協定を「去年も同じ内容で出したから、今年もそのままコピーで大丈夫」と思っていませんか?実は、協定の有効期間が切れた瞬間、たとえ1日でも空白ができると、その間の法定時間外労働や法定休日の労働は違法な状態になってしまいます。社労士クラウドラジオ第5回は、サブロク協定の締結・更新の実務と、違反したときのリスクを、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ 協定は「結んで届け出る」まで一連の手続きですサブロク協定は、協定を結ぶ相手を確認する、内容を協議する、労働基準監督署に届け出る、これが、法定時間外労働や法定休日の労働をさせるための大前提です。協定の内容を従業員に周知することも、法律で義務づけられています。協定には必ず有効期間があり、多くの場合1年間に設定されています。▶ 36協定の更新は毎年必要?更新手続き流れや必要書類、提出期限を解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play100-congrats/──────────■ 労働者代表の選び方が、協定の有効性を左右しますまず、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるかを確認します。ある場合は、その組合と協定を結びます。ない場合に選ぶ代表者は、パートやアルバイトも含めた全労働者の過半数を代表する人でなければいけません。サブロク協定を結ぶ代表者を選ぶことを全員に知らせたうえで、投票や挙手など民主的な方法で選ぶ必要があり、会社が一方的に指名したり、管理監督者を選んだりすることは認められません。ここが不適正だと、協定そのものが無効になってしまいます。また、残業時間を管理する対象期間は1年間とされていて、協定の有効期間についても1年間とするのが一般的です。自動更新の定めを置くこと自体はできますが、何もしなくてよいわけではなく、更新のときには労使双方から異議がなかったことを確認したうえで届出が必要です。1年の起算日は自社の運用に合わせて労使で決められます。必ず4月1日でなければならないわけではありません。一度決めたら毎年同じ時期に切れ目なく管理することが大切です。──────────■ 締結・届出の実務は五つのステップです①協定を結ぶ相手の確認(過半数労働組合がなければ労働者代表を選出)、②協定内容の協議・協定書の作成、③協定届の作成(厚生労働省が公開している最新の様式を使用。過半数代表者と結ぶ場合は適格性のチェック欄も忘れずに)、④所轄の労働基準監督署への届出、⑤全従業員への周知。協定書や届出の控え、代表者の選出記録などは、更新後も少なくとも3年間は残しておきましょう。なお、協定届の様式を協定書として兼ねることもできます。複数の事業場がある場合は、電子申請なら、一定の条件のもとで本社が各事業場の分をまとめて届け出る仕組みがあります。細かい条件は見直されることがあるため、利用する前に最新の案内を確認してください。ただし、協定を結ぶこと自体は事業場ごとに必要です。──────────■ 更新忘れは「取り返しがつかない」リスクです更新を忘れたまま法定時間外労働や休日労働をさせた場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則の対象になることがあります。しかも、サブロク協定は法定時間外労働や法定休日の労働をさせる前に届け出ておく必要があるため、急いで再届出をしても、空白期間の残業を適法にすることはできません。有効な協定がない状態で法定時間外労働や法定休日の労働を命じること自体が問題になります。重大な違反などで送検された場合には、労働局が公表する違反事案の一覧に企業名が掲載されることもあります。一覧には掲載期間がありますが、報道や転載はその後も残ります。▶ 36協定の更新忘れは経営リスクそのもの!罰則と発覚後の対処法を社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play101-36gogo/──────────■ 見落としがちな落とし穴・代表選出の形骸化:「去年と同じ人で」と会社だけで決めて自動的に再任してしまうケース。今回の協定を結ぶ権限がある代表者かを確認してください...
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