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【第4回】36(サブロク)協定の基本と残業時間の上限のお話

【第4回】36(サブロク)協定の基本と残業時間の上限のお話

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概要
従業員に残業や休日出勤をお願いする予定がある社長さんへ。「うちは残業なんて滅多にないから」と思っていませんか?実は、法定労働時間を超える残業や法定休日の労働は、たった数時間でも、サブロク協定の届出がないまま行うと法律違反になってしまいます。会社の規模や従業員数は関係ありません。社労士クラウドラジオ第4回は、サブロク協定の基本と、残業時間の上限を、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ サブロク協定とは、会社と労働者側が結ぶ労使協定です法定労働時間を超える残業や、法定休日の労働をさせるなら、事前にサブロク協定を結んで、労働基準監督署に届け出ておく義務があります。従業員が1人の事業場でも、原則として対象になります。法定労働時間は原則1日8時間・週40時間ですが、常時10人未満の商業や保健衛生業などには週44時間の特例があります。法定休日も原則は毎週1日で、4週間を通じて4日以上という与え方が認められています。サブロク協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定のことで、協定を結んだら、その内容を「協定届」という書類にまとめて労働基準監督署に届け出ます。会社の規模や人数だけでは免除されません。▶ 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play39-36kyotei/──────────■ 働く人によって、残業のルールが違います18歳未満のかたには、そもそも時間外労働や休日労働をさせることができません。妊娠中・産後1年未満のかたも、本人から請求があった場合は同じです。反対に、「管理監督者」は労働時間の規制の対象外ですが、これは部長や店長といった肩書きだけで決まるものではなく、職務や権限、勤務の裁量、待遇などの実態で判断されます。育児や介護をしているかたにも別のルールがあり、小学校に上がる前のお子さんを育てているかたが請求した場合、時間外労働は月24時間・年間150時間以内に制限されます。──────────■ 業種・業務によっては特例があります医師や自動車運転の業務、建設業などは、かつては上限規制そのものの適用が猶予されていました。今は、医師や自動車運転の業務に、一般の労働者とは異なる上限規制が設けられています。上限の時間数は業務によって違い、単月100時間未満や複数月平均80時間以内といった一般のルールが、そのまま当てはまるとは限りません。建設業については2024年4月から、災害復旧・復興事業の一部特例を除いて、一般の会社と同じ上限規制が適用されるようになっています。▶ 2024年4月に建設業も36協定の対象!残業時間の上限規制と新様式の書き方・記載例を社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play43-kensetsu/──────────■ 残業時間の上限は、月45時間・年360時間が原則ですサブロク協定で設定できる残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制をとっている場合は、月42時間・年320時間と別に決まっています。月に20日働くとして毎日2時間の残業を続けると、1か月は40時間で月45時間の枠に収まって見えますが、1年では単純計算480時間となり、年360時間の上限を超えてしまいます。月と年、両方の管理が必要です。繁忙期などでこれを超える必要がある場合は、「特別条項」付きのサブロク協定を結ぶ必要があります。▶ 36協定における残業時間の上限(月45時間/年360時間)や超えたらどうなる?社労士が解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/kitei/play42-zangyo/──────────■ 特別条項でも、守るべき上限は四つあります特別条項を結んでも無制限に残業させられるわけではありません。①時間外労働だけで年間720時間以内(法定休日の労働は含まない)、②時間外労働と法定休日労働を合わせて単月100時間未満、③同じく2〜6か月のどの平均でも月80時間以内、④月45時間を超えられるのは年間6か月まで、という四つの上限を守る必要があります。②と③には法定休日の労働時間も含まれる点が混同しやすいポイントです。また、...
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