『【第2回】初めて従業員を雇うときの社会保険・労働保険のお話』のカバーアート

【第2回】初めて従業員を雇うときの社会保険・労働保険のお話

【第2回】初めて従業員を雇うときの社会保険・労働保険のお話

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概要
初めて従業員を雇う社長さんへ。「アルバイト1人だけだから」と思っていませんか?実は届出先が最大3か所(年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク)に分かれることがあり、社会保険の資格取得届は「雇用した日から5日以内」という短い期限があります。社労士クラウドラジオ第2回は、初めて従業員を雇うときに必要な社会保険・労働保険の手続きを、耳だけでスッと頭に入るように解説します。──────────■ まずは全体の流れ手続きは大きく2つに分かれます。社会保険(年金事務所)と労働保険(労働基準監督署・ハローワーク)は、それぞれ独立して進められます。順番があるのは労働保険の中だけです。・社会保険:加入条件を満たす従業員について、年金事務所で「資格取得届」・労働保険:まず労働基準監督署で「保険関係成立届」。雇用保険に入る従業員がいれば、そのあとハローワークで「適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」▶ 従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?https://sharoushi-cloud.com/blog/column/nyuusya/play96-koyou/──────────■ 社会保険の手続き(年金事務所)会社そのものは、多くの場合すでに社会保険の適用事業所になっています(第1回で解説済み)。今回新たに必要になるのは、雇う従業員本人を加入させる「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」です。【期限】雇用した日から5日以内【提出先】管轄の年金事務所この届出で、従業員はマイナ保険証が使えるようになり、必要な方には資格確認書が交付されます(従来の健康保険証は2024年12月以降、新規発行が終了しています)。▶ 健康保険証の廃止で2024年12月2日から社会保険手続きはどう変わった?マイナ保険証についても解説https://sharoushi-cloud.com/blog/column/play37-hokensyo/扶養家族がいる場合は、同じタイミングで「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。目安は年間収入130万円未満などの条件です。対象になるのは基本的にフルタイムの従業員。パート・アルバイトの場合は、1週間の労働時間や1か月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上あるかどうかで判断します。4分の3未満でも、会社の規模や労働時間によっては対象になることがあるので、迷ったら年金事務所に確認してください。▶ 社会保険の加入条件や加入手続きの流れと加入方法の全まとめhttps://sharoushi-cloud.com/blog/column/setsuritu/syaho/──────────■ 労働保険の手続き(労基署→ハローワーク)労災保険と雇用保険をあわせた「労働保険」は、会社として初めて加入する手続きです。労災保険は人を雇えば必要になり、雇用保険は雇用保険に入る従業員がいる場合に必要になります。なお、ここでは一般的な会社や事務所を前提にしています(建設業や農林漁業などは流れが異なります)。まずは労働基準監督署へ。【保険関係成立届】保険関係が成立した日の翌日から10日以内【労働保険概算保険料申告書】翌日から50日以内(実務上は成立届と同時提出が一般的)ここまでの2つが労働保険の手続きです。これとは別に、初めて従業員を雇った事業場では、労働基準法の「適用事業報告」も労基署へ遅滞なく提出します。▶ 適用事業報告の手続き内容|スポット(単発)の社会保険手続き代行https://sharoushi-cloud.com/blog/procedure/tekiyoujigyou/受理されると「労働保険番号」が割り振られ、控えが交付されます。この控えは、次のハローワークでの手続きで必須になるので、なくさないようにしてください。労災保険は、パート・アルバイト・日雇いでも、労働者として雇う人は原則として全員が補償の対象です。労働時間や日数は関係なく、個人ごとの加入手続きもありません。労基署の手続きが終わったら、次はハローワークです。【雇用保険適用事業所設置届】雇用保険の適用事業所になった日(雇用保険に入る従業員を初めて雇った日)の翌日から10日以内【雇用保険被保険者資格取得届】雇用保険に入った月の翌月10日までハローワークでは、労基署で取得した労働保険番号や保険関係成立届の控えの提示を求められます。先にハローワークだけで済...
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