【ワクチン接種】訪問診療で打つ日、書類の準備から接種後の見守りまで|#314
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「通院できないから、ワクチンはあきらめていました」。訪問診療を始めたばかりのご家族から、こう聞くことがあります。外来に行けない方でも、訪問診療の中でインフルエンザや肺炎球菌のワクチンを打つことはできます。ただし、外来の待合室で打つのとは段取りが違います。
高齢者のインフルエンザと肺炎球菌の定期接種は、どちらも予防接種法のB類疾病に当たります。厚生労働省の定期接種実施要領は、B類の接種では本人に受ける努力義務がないことを踏まえ、本人が自らの意思で希望していることを確認するよう求めています。本人の意思を確かめにくい場合は家族やかかりつけ医の協力を得てよいとしつつ、明確に意思を確認できない場合は接種してはならないとしています。
在宅では、認知症や意識の状態から、意思の確認がいちばん難しい工程になりがちです。さらに、自宅は医療機関ではないため、打ったあとに体調が急に変わったときの備えも自分たちで用意する必要があります。
そして意外に多いのが、書類でつまずくことです。名古屋市の外に住民票がある方は、住んでいる市町村で専用の予診票を用意してもらう必要があります。自己負担の免除を受けられる方も、証明書類を接種のときに出さないと、あとからは返金されません。
この回では、接種の流れを3つに分けます。見落としがちな書類の準備、当日の確認、打ったあとの見守りです。
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