『【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)』のカバーアート

【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)

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概要
共有物に手を加えるとき、過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。令和5年改正後のルールを2分で整理する回です。 ▼こういう「混ざりやすい数字」を26組+一問一答にまとめた直前対策PDF(2,200円) https://note.com/fond_bison5155/n/na9740956174c?utm_source=stf&utm_content=ep_sakutto_kyoyu ▼今回のポイント ・軽微な変更(砂利道の舗装など)と管理→持分の価格の過半数(民法252条) ・形や効用を大きく変える変更→共有者全員の同意(民法251条) ・行方不明の共有者は、裁判所の決定で頭数から外せる(民法251条2項・252条2項) <このシリーズについて> 【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。 LINEでは毎週月曜、本編のまとめ図解を配信中です📝 耳で覚えて、図で固定する——試験本番までコツコツ続けたい方はこちらからどうぞ👇 https://lin.ee/rEa22AFs 「リベンジ」と送ると、「宅建で落ちる人の10のミス」PDFもお渡ししています。 <この番組について> 2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸 全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています) →https://note.com/fond_bison5155/n/ne260c221aeb9 #宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #権利関係 #民法
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