【特許判例解説#028】特許庁が認定した記載要件を知財高裁が取り消し。フリバンセリン事件【声で聞く知財:コエチザラジオ】
カートのアイテムが多すぎます
ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。
カートに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
しばらく経ってから再度お試しください。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
-
ナレーター:
-
著者:
【概要】
本レポートは、知的財産高等裁判所が平成22年1月28日に下した「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」事件(平成21年(行ケ)第10033号)の判決について、その概要と法的意義を詳細に分析することを目的としています 。
本判決は、医薬用途発明における特許法第36条第6項第1号(サポート要件)の解釈に関して重要な指針を示し、その後の特許実務に大きな影響を与えた画期的な判決として位置づけられています 。
adbl_web_anon_alc_button_suppression_t1
まだレビューはありません